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0 一般的事項
 

 保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下同じ。)監督にあたっての財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)の事務処理手続については以下のとおりとする。
 なお、金融監督庁各課室にあっても同様の取扱いを行うものとする。

 

0−1  管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任

−1−1

 生命保険募集人又は損害保険代理店の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内に所在する場合においては、管轄財務局長(福岡財務支局長を含む。)に委任した権限は、財務局長の判断により当該財務事務所長又は出張所長に行なわせることができるものとする。
 なお、これらの事項に関する申請書及び届出書等は、管轄財務局長(福岡財務支局長を含む。)宛提出させるものとする。
 

−1−2 金融機関の支店認可等に係る登録免許税納付額の報告について

 銀行等の金融機関の営業の免許、支店その他の営業所の認可等を行う金融監督庁長官(登記機関)は、登録免許税法第32条の規定に基づき、登録免許税の納付額を登録免許税法を所管する大蔵大臣に通知しなければならない。
 したがって、登記機関である金融監督庁長官が上記の通知を行うために必要となるので、各財務局においては、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内にした認可等に係る登録免許税の納付件数及び納付額を別紙様式(別紙1参照)により取りまとめ、これをその年の4月末日までに監督部に報告するものとする。
 


別紙1


0−2  災害時における金融に関する措置
−2−1

 政府は、災害対策基本法によりその目的を達成するために必要な金融上の措置等を講じなければならないこととされている(同法第9条第1項)。こうしたことから、災害発生の際は、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、民間金融機関(保険会社を含む)に対し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切に運用するものとする。

(1)  災害関係の融資に関する措置
 民間金融機関において、災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずることを要請する。
 
(2)  預貯金の払戻及び中途解釈に関する措置
 
マル1  民間金融機関において、預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金者については、り災証明書の呈示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者の預貯金払戻の利便を図ることを要請する。
 
マル2  民間金融機関において、事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置を講ずることを要請する。
 
(3)  手形交換、休日営業等に関する措置
 民間金融機関において、災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮することを要請する。
 
(4)  保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置
 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮し、生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずることを要請する。
 
−2−2 行政報告

 以上のような金融上の諸措置をとったときは、遅滞なく監督部長に報告するものとする。

 

0−3  法令解釈等の照会を受けた場合の対応
−3−1 照会を受ける内容の範囲

 保険業法等金融監督庁長官が所管する法令に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものである場合には、コメント等は厳に慎むものとする。
 

−3−2 照会に対する回答方法
 
(1)  本事務ガイドライン、審議会等の答申・報告等の既存資料により回答可能なものについては、適宜回答する。
 
(2)  回答にあたって判断がつかないもの等については、「連絡箋」(別紙2参照)を作成し、金融監督庁担当課とFAX等により協議するものとする。(送り状は財務局担当課長から金融監督庁担当課総括課長補佐宛とする。)。
 
(3)  金融監督庁担当課は、照会の内容又はこれに対する回答の内容が、法令の解釈等広く一般に知らしめる必要のある先例としての価値を有すると判断した場合には、財務局を経由して、照会者より書面による照会を求め、かつ書面による回答を行い、当該回答書面を関係部局に回覧するとともに、「照会事例集」を作成し、金融監督庁担当課、財務局担当課においてファイリングし、一般にも公開することとする。なお、ファイリングの項目や公開の具体的な方法等については追って通知する。
 
(4)  それ以外のもので照会頻度が高いものなどについては、必要に応じ応接箋(別紙3参照)に残し関係部局に回覧し、金融監督庁担当課、財務局担当課の各課企画担当係に保存するものとする。

 

0−4  保険会社に関する苦情受付について
−4−1 苦情等を受けた場合の対応

 保険会社に関する苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関して仲裁等を行う立場にないこと及び保険業法等に基づき保険会社の経営の健全性等を確保することが当局の職務であることを明快に説明するものとする。
 なお、必要に応じ、保険会社および保険関係団体の相談窓口を紹介するものとする。
 

−4−2 報告
 
(1)  保険会社の経営の健全性を確保する上で参考になると考えられるものについては、その内容を記録(別紙4参照)するものとし、特に有力な情報と認められるものについては、速やかに金融監督庁担当課に報告するものとする。
 
(2)  各財務局管内における1年間の苦情受付件数を、毎年3月末現在でとりまとめ、これを4月末日までに金融監督庁担当課に報告するものとする(別紙5参照

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