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1 共通事項
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平成10年3月31日に金融検査部長より発出された「新しい金融検査に関する基本事項について」(蔵検第140号)による新検査方式の導入に伴い、検査終了後のフォローアップを以下のとおり行うものとする。
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ソルベンシー・マージン比率の正確性等については、規則第86条、第87条、161条、第162条及び第190条の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号。以下、1−2において「告示」という。)の趣旨を十分に踏まえ、以下の点に留意してチェックするものとし、問題がある場合にはその内容を通知し、注意を喚起するものとする。 |
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1 | −2−1 届出書の記載内容のチェック 規則第85条第1項第17号(又は同第166条第1項第5号)に規定する劣後特約付金銭消費貸借(以下「劣後ローン」という。)による借入れ及び劣後特約付社債(以下「劣後債」という。)の発行の届出があった場合において、これらが保険金等の支払能力の充実に資するものとして適格であるかについて確認するためには、以下の点に留意するものとする。
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1 | −2−2 資本の安定性・適格性等のチェック
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1 | −2−3 「意図的な保有」控除のためのチェック 告示第1条の2においてソルベンシー・マージン総額から「控除項目」として控除しなければならない場合を、「他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に当該他の保険会社の株式その他の資本調達手段を保有している」場合(以下「意図的な保有」という。)と規定している。この「意図的な保有」については、当面、具体的に以下のような場合を指すこととするが、これに該当しているか。
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1 | −2−4 ソルベンシー・マージン比率の計算に際してのチェック
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1 | −2−5 期限前償還等の届出受理に際してのチェック 規則第85条第1項第18号(又は同第166条第1項第6号)に規定する劣後ローンの期限前弁済若しくは劣後債の期限前償還にかかる 届出又は規則第85条第1項第19号若しくは第20号に規定する自己の株式の消却にかかる届出を受理しようとする時は、告示の趣旨を十分に踏まえるとともに、当該届出保険会社における期限前弁済若しくは期限前償還又は株式消却後のソルベンシー・マージン比率がなお十分な水準を維持しているかどうか、特に留意するものとする。
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保険会社に対し経営の健全性及び業務の適切性を確保するため必要な場合には、法第128条に基づく報告又は資料の提出を求めることができる。また、保険会社の経営状態によっては、法第132条等に基づく業務改善等の命令を行うことが必要となる。 以下において、保険会社を監督するための、着眼点を整理した。 |
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1 | −3−1 経営姿勢
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1 | −3−2 経営管理
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1 | −3−3 不祥事件等の発生時の対応
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1 | −3−4 相談・苦情処理体制の充実・強化
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1 | −3−5 資産運用
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1 | −3−6 法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等
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1 | −3−7 資産運用限度
規則第48条の3第2項ただし書並びに同第48条の5第2項ただし書の承認にあたっては、今後の資産運用限度額超過の解消に向けた計画を求めるとともに、速やかに解消する場合を除き、定期的に計画の履行状況を報告させるものとする。 |
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保険会社の子会社(法第2条第13項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下同じ。)、子法人等(令第2条の2第2項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。以下同じ。)及び関連法人等(同条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)(以下「子会社等」という。)については、法第100条に規定する他業禁止の観点から以下のとおりとする。 なお、保険持株会社の子会社等についても、これに準じた取扱いを行うものとする。
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1 | −4−1 子会社等の業務の範囲 子会社等の業務の範囲については、以下の点に留意するものとする。
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1 | −4−2 保険会社の貸付金等に係る担保不動産の保有・管理会社(自己競落会社)の取扱いいわゆる自己競落会社について、以下の点に留意した取扱いとなっているか。
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1 | −4−3 保険会社の海外における子会社等の業務の範囲
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1 | −5−1 保険業法施行規則第53条の4に掲げる書面の内容 保険業法施行規則第53条の4に掲げる書面には、適正な保険募集を確保する観点から、以下の内容についての記載が含まれる必要がある。
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1 | −5−2 規則第53条の5に規定する「金融機関からの独立を損なわない態様」とは、保険会社が、その営業所又は事務所(以下「店舗」という。)をその特定関係者に該当する金融機関の店舗と同一の建物に設置しないこと又は設置する場合に店舗の態様が次に掲げるいずれにも該当することが必要である。
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1 | −5−3 子保険会社関係の弊害防止措置 生損保への相互参入について、以下のような弊害防止措置がとられているか。
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