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損害保険会社の適正な経理処理に当たって、留意すべき事項は次のとおり。 |
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3 | −3−1 収益等の計上(国税庁了解事項) 損害保険会社の収益等の計上については、下記のとおり取り扱うこととして国税庁の了解を得ているので留意すること。
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3 | −3−2 価格変動準備金の取崩し
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3 | −3−3 地震保険の危険準備金の取扱い
広告・宣伝の費用のための危険準備金の取崩しは、適切に行われているか。 |
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3 | −3−4 再保険契約の責任準備金の計上 規則第71条第1項第4号に規定する「保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者」とは、たとえば、次に該当する外国保険業者をいう。
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3 | −3−5 外国受再特約保険に係る支払備金 外国受再特約保険に係る支払備金については、当該出再国等の会計制度との相違その他の事情により、出再保険者等から事故報告が得られない場合にあっても、最近の実績値を勘案し合理的な方法により算出した金額を、普通支払備金として積み立てるものとなっているか。 |
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3 | −3−6 退職給与引当金
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3 | −3−7 保険計理人 規則第77条第1号から第3号までに規定する「保険数理に関する事項」については、次のとおり取り扱うものとする。
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3 | −3−8 税効果会計導入に伴う有税の責任準備金の取扱い
税効果会計を適用する会社においては、その適用の最初の事業年度における責任準備金の取扱いについて以下の点に留意すること。
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3 | −3−9 税効果会計導入に伴う責任準備金算出方法書等の取扱い
税効果会計を適用する会社においては、その適用の最初の事業年度末までに責任準備金算出方法書等に以下のような措置を実施しているか。
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損害保険会社(法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)の保証証券業務と債務の保証の業務に当たって、留意すべき事項は次のとおり。 |
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3 | −4−1 保証証券業務と債務の保証の業務との関係 保険数理に基づき、対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うなど保険固有の方法を用いて行う保証証券業務と、法第98条第1項第2号に規定する債務の保証とは、運営に当たって明確に区別されているか。 |
3 | −4−2 債務の保証のためのリスク管理 損害保険会社の健全性維持の観点から、日常の信用リスクの管理のための体制が十分整備されているか。
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損害保険会社のCPの発行について、留意すべき点は次のとおり。 当該保険会社が発行したコマーシャルペーパーに係る支払利息を法人税法施行令第22条第3項に規定する特定利子の対象としている場合は、当該コマーシャルペーパーの発行代り金が株式に運用されないよう、当該損害保険会社が厳格な管理を行っているか。
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自動車保険については、保険の安定供給、当該保険の有する被害者救済や賠償資力の確保・向上といった機能等にかんがみ、損害保険会社の業務の状況によっては、法第131条又は法第132条に基づく事業方法書等に定めた事項の変更命令等を行うことが必要となる。 以下において、本事務ガイドライン1−3及び3−1−2に加え、自動車保険に係る業務を監督するための、着眼点を整理した。
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3 | −7−1 再保険契約の責任準備金 船主相互保険組合法施行規則第15条第4号に規定する「組合の経営の健全性を損なうおそれがない者」とは、たとえば、次に該当する外国保険業者をいう。
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3 | −7−2 支払備金の積み立て
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