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6 商品ファンド業関係
 

6−1  投資の対象及び割合
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)に規定する商品投資の対象等について照会があった場合には、商品投資事業の公正さの確保の観点から、以下のとおり判断するものとする。
 
−1−1 商品投資
 
 法第2条第2項第1号、第2号及び同条第3項第2号に規定する「主として商品投資により運用」する場合とは、次のいずれかの場合とする。
 
(1)  法第2条第1項に規定する商品投資により運用する金額が原則として出資又は信託された財産の総額の二分の一超となる場合
 
(2)  法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる商品投資により運用する金額の合計が原則として出資又は信託された財産の総額の三分の一超となる場合
 
(注)  法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる商品投資により運用する場合の金額については、証拠金又はオプションの対価ベースとする。
 
−1−2 商品投資以外の投資
 
 法第2条第1項に規定する「商品投資」以外に投資する場合には、以下を満たすものとする。
 
(1)  金融商品(信託受益権、譲渡性預金、抵当証券、証券取引法第2条に規定する有価証券及び証券先物取引(証券取引法第2条第13項に規定する有価証券先物取引、同条14項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第15項に規定する有価証券オプション取引及び同条第16項に規定する外国市場証券先物取引をいう。以下同じ。)並びに金融先物取引法第2条第8項に規定する金融先物取引等をいう。以下同じ。)を投資対象として組み入れる場合には、法第2条第1項に規定する商品投資により運用する金額が運用財産の総額の二分の一超であることとする。
 
(2)  金融商品の組入れ割合は、その合計額が運用財産の総額の二分の一未満とし、証券先物取引及び金融先物取引等の組入れ割合については、その合計額が運用財産の総額の三分の一以内とする。
 
(3)  貸付債権は、投資の対象としない。
 
(注1)  (1)により、法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる商品投資により運用する合計の金額が、運用財産の総額の三分の一超で、法第2条第1項に規定する商品投資が運用財産の総額の二分の一以内の場合には、金融商品は組み入れられない。
 
(注2)  証券先物取引及び金融先物取引等の金額については、証拠金又はオプションの対価ベースとし、金融商品の組入れ割合の算定に当たっては、証拠金等に差し入れた金融商品が含まれる。
 

6−2  申請及び届出
 商品投資販売業者の監督に当たっての財務局(福岡財務支局を含む。)の事務処理手続については、以下のとおりとする。
 
−2−1 許可の申請
 
 許可申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に留意し、当該申請書に不備がないかを確認のうえ、受理するものとし、当該申請書及びその写し一通を遅滞なく監督部長に進達するものとする。なお、許可の有効期間の更新についてもこれに準じて取り扱うものとする。
 
(1)  商品投資販売業者の許可及び監督に関する省令(以下「許可省令」という。)第1条の規定により提出される別紙様式第1号(第5面)10.業務の種類及び方法において、商品投資による運用の対象として6−1−2に掲げる(1)から(3)までの事項が記載されているか。
 
(2)  商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第15条第1項に基づく主務大臣は、少なくとも許可の有効期間を通じて許可申請者が営む商品投資販売業により判断されているか。
 
(3)  令第15条第1項に規定する「主として」とは、許可申請者が運用を開始する時点
における投資割合により判断するものとし、(4)に掲げる場合を除き5割超となっているか。
 
(4)  法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる商品投資により運用する場合であって、同項第1号に規定する先物取引に充当する証拠金(プレミアムを含む。)及び同項第2号に規定するオプション取引に充当するプレミアム(以下「先物取引証拠金等」という。)が、運用開始時点において、商品投資に充当する財産全体の概ね三分の一超となる場合には、当該商品投資の運用に係る商品投資販売業が、令第15条第1項第1号又は第2号に規定する商品投資販売業以外の商品投資販売業として申請されているか。
 ただし、先物取引証拠金等について、農林水産関係商品等に係る取引又は通商産業関係商品等に係る取引のいずれかに充当することが、運用開始時点において明らかになっている場合は、この限りではない。
 
−2−2 変更認可の申請
 
 変更認可申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に留意し、当該申請書に不備がないかを確認のうえ、受理するものとし、当該申請書及びその写し一通を遅滞なく監督部長に進達するものとする。
 
(1)  業務の種類及び方法を変更する場合にあっては、当該変更後法第6条第1項第5号に規定する許可の基準を損なうことがないか。
 
(2)  資本の額又は出資の総額を減少する場合にあっては、当該変更後第6条第1項第1号及び第6号に規定する許可の基準を損なうことがないか。
 
−2−3 変更の届出
 
 変更届出書の提出があったときは、当該届出書に不備がないかを確認のうえ受理し、次に掲げる事項に留意のうえ、その写し一通を遅滞なく監督部長に送付するものとする。
 
(1)  許可省令第9条第4号及び第5号の書類の受理に当たっては、変更後の事業又は新たに行う事業の種類が、当該事業を行うことによって投資者の利益を損なうおそれがないかどうか。
 
(2)  許可省令第9条第8号の書類の受理に当たっては、新たに役員になった者が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって、商品投資販売業の公正かつ適確な遂行に支障を生じるおそれがないかどうか。
 
−2−4 廃業等の届出
 
 廃業等届出書の提出があったときは、当該届出書に不備がないかを確認のうえ受理し、許可省令第10条に規定する「商品投資契約等に基づく取引を結了する方法」が投資者の利益を損なうものでないかどうかに留意のうえ、当該廃業届出書等及び添付書類を遅滞なく監督部長に進達するものとする。
 
−2−5 事業報告書
 
 許可省令第14条の規定による商品投資販売業に関する事業報告書及び中間業務報告書を受理した場合には、その写し一通を遅滞なく監督部長に送付するものとする。
 
−2−6 許可書等の様式
 
 許可書、許可拒否通知書、更新許可書、更新許可拒否通知書及び変更認可書については、別紙様式1から5までを参考に作成するものとする。
 

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