(1) |
当該小口債権販売業者に有利な小口債権販売契約等の締結又はその代理若しくは媒介の実績のみを掲げる行為
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(2) |
根拠を示さずに、小口債権の販売の実績、内容又は方法が他の小口債権販売業者よりも著しく優れている旨を掲げる表示
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(3) |
手数料が無料又は実際のものより著しく低額であるかのように誤解させるような表示
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(4) |
小口債権の売買により確実に利益が得られるかのように誤解させたりして、投資者の投資意欲を不当にそそるような表示
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(5) |
顧客勧誘の期間、対象顧客等が限定されていないにもかかわらず、これらが限定されていると誤解させるような表示
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(6) |
利回りの保証若しくは損失の全部又は一部の負担を行う旨の表示又はこれを行っていると誤解させるような表示
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(7) |
許可を受けた商号又は名称を用いない表示による広告
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(8) |
「不当景品類及び不当表示防止法」及び「屋外広告物法」に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告又は違反するおそれのある広告
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(9) |
社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の宣伝
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(10) |
小口債権販売契約の締結の代理又は媒介を行う小口債権販売業者(以下「代理媒介業者」という。)が、当該代理媒介業者を通じて小口債権販売契約の締結を行おうとする小口債権販売業者の資力又は信用に関する事項について著しく事実に相違する表示、又は著しく人を誤認させるような表示
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(11) |
特定債権等組合契約の締結の代理又は媒介を行う小口債権販売業者(以下「代理媒介業者」という。)が、当該代理媒介業者を通じて特定債権等組合契約の締結又を行おうとする特定事業者の資力又は信用に関する事項について著しく事実に相違する表示、又は著しく人を誤認させるような表示
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