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11 特定金融会社等関係
 

11−1  登録の申請、届出等関係
 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第2章の規定に基づく、特定金融会社等の登録の申請並びに変更及び廃止等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。
 
11 −1−1 登録申請書等の受理及び審査
 
(1)  登録申請書、変更届出書及び廃止等届出書の受理にあたっては、当該申請書等の記載事項及び添付書類に不備がないかを確認するものとする。
 
(2)  登録申請書の審査にあたっては、法第6条第1項の要件に該当するかどうかは、登録申請書の添付書類等客観的な資料に基づき審査するものとする。
 
11 −1−2 登録の申請の処理
 
(1)  金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第6条の規定による登録済通知書は、次により取り扱うものとする。
 
マル1  登録番号は、財務局長(福岡財務支局長を含む。以下同じ。)ごとに、決裁を終了した順に1号から一連番号とするものとする。
 
マル2  登録がその効力を失った場合は、登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
 
(2)  規則第8条の規定による登録拒否通知書については、拒否の理由に該当する法第6条各号のうちの該当する号の番号、又は登録申請書等に虚偽の記載がある箇所若しくは記載が欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
 
11 −1−3   登録事項に係る変更届出書の処理
 
(1)  規則第10条第1項に規定する「その他の書類」とは、従前の登録申請書及びその添付書類並びに当該届出書の提出の直前に報告のあった「貸付資金の受入れのための社債の発行等の実績報告書」の写しとする。
 
(2)  変更後の主たる営業所等の住所を管轄する財務局長は、同条第3項の規定に基づき届出者に対し通知する登録変更済通知書に、新たな登録番号を付記するものとする。この場合において、新たな登録をした財務局長は従前の登録をした財務局長に対してもその旨通知するものとする。
 
11 −1−   特定金融会社等登録簿の縦覧

 規則第7条の規定に基づく特定金融会社等登録簿の縦覧については、次により取り扱うものとする。

(1)  申請者に別紙様式1による登録簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。
 なお、他の財務局長が登録を行った会社に係る縦覧申請があった場合には、当該他の財務局長が行った登録事項を照会のうえ、縦覧に応じるものとする。

 
(2)  登録簿の縦覧日時及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。
 
マル1  縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とする
 
マル2  縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。
 
マル3  登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更することができる。
 
(3)  登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。
 
(4)  次に該当する者の縦覧を停止又は拒否することができるものとする。
 
マル1  上記(1)から(3)又は係員の指示に従わない者
 
マル2  登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
 
マル3  他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

  

11−2  特定金融会社等の登録等に関する定期報告等
11 −2−1 登録関係
 
(1)  登録又は登録の拒否を行った場合には、その都度、登録済通知書(写)又は登録拒否通知書(写)を監督部長あて送付するものとする。
 
(2)  廃止等届出書を受理した場合には、その都度、当該届出書(写)を監督部長あて送付するものとする。
 
(3)  半期間(4月から9月までの間及び10月から翌年3月までの間)ごとの登録状況を別紙様式2により作成し、10月末又は4月末までに監督部長あて報告するものとする。
 
11 −2−2  業務又は経理の状況に関する報告書
 
(1)  法第5条第2項の規定に基づく登録の通知と同時に、法第10条の規定に基づき、管轄財務局長は、その登録に係る特定金融会社等に対し、貸付資金の受入れのための社債の発行等の実績について、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間(以下この項において「四半期」という。)ごとに、当該四半期末日の属する日の翌月の末日までに、別紙様式3により作成した報告書の提出を求める旨の報告徴収を行うものとする。
 
(2)  上記(1)による報告書を受理した場合は、当該提出期限の翌月末までに、当該報告書(写)を監督部長あて送付するものとする。
 
11 −2−3 監督処分の通知
 
(1)  法第11条の規定による監督処分を行った場合は、当該処分(写)を監督部長あて送付するものとする。
 
(2)  法第13条の規定による公告を行った場合は、当該公告に係る官報の写しを、監督部長あて送付するものとする。

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