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別 添 2 |
連 絡 文 書 集 |
金融機関等に対し、監督行政固有の問題ではなく、連絡を行う場合がある。以下は、過去に発出されたそのような文書のうち、監督行政を行う行政官として了知しておくことが必要と考えられるものをとりまとめたものである。
それぞれの文書の性格は区々であり、その趣旨目的は各文書に記されているとおりであるが、行政運営にあたっては、これらの文書が各業法に基づく監督権限を行使する目的でまたはその前提で発出されている文書ではない点に留意する必要がある。
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