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2−7  法定帳簿の作成・保存
−7−1 発注伝票のコンピュータへの直接入力による作成

 証券投資信託委託業者が、規則第44条第1項第2号チに規定する発注伝票をコンピュータへ直接入力することにより作成する場合には、次の要件を満たしていることを確認すること。

(1)  発注と同時に、発注内容をコンピュータへ入力すること。
 
(2)  コンピュータ作成の発注伝票については手書きの発注伝票と同様の手段で保存されること。
 
(3)  入力データのバックアップを作成・保存すること。
 
(4)  入力時刻が自動的に記録されるシステムとなっていること。
 
(5)  入力事績の取消・修正を行った場合は、その取消・修正記録がそのまま残されるシステムとなっていること。
 
(6)  災害等によりコンピュ−タが使用不能となるケ−ス等発注と同時にコンピュ−タに直接入力して作成することが不可能な場合は、発注時に手書きで発注伝票を作成すること。ただし、発注時に作成した手書きの発注伝票とその発注内容を後で入力して作成した発注内容等が記載されたコンピュ−タ作成の発注伝票を併せて保存する場合は、手書きの発注伝票に追記を行う必要はない。
 
(7)  内部監査等に対応できるシステムとなっていること。
 
−7−2 法定帳簿の電磁的方法等による保存

 証券投資信託委託業者から、規則第44条第6項に規定する届出がされた場合には、同条第5項の要件に加え、同項の規定に鑑み、以下の要件を満たしているか確認すること。

(1)  電磁的方法による保存のための要件となるもの
 
マル1  同条第2項の規定に基づく別表第五又は第3項の規定に基づく別表第六に規定する全ての記載事項が電算システムにより作成され、データとして保存されること。
 
マル2  保存に使用する媒体は、下記の区分に応じ、当該下記に定める保存期間の耐久性を有していること。
 
 信託財産に関する帳簿書類 規則第44条第2項に規定する当該信託財産の計算期間の終了後及び信託契約期間の終了後10年間
 
 証券投資信託委託業者の業務に関する帳簿書類(ハに該当するものを除く。)商法に規定する帳簿閉鎖の時から10年間
 
 証券投資信託委託業者の業務に関する帳簿書類のうち規則第44条第1項第2号チ及びリに掲げる書類 規則第44条第3項に規定する当該信託財産の計算期間の終了後及び信託契約期間の終了後5年間
 
マル3  データ入力に当たって、ID、パスワード等を管理するシステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなっていること。
 
マル4  データ保存に使用する媒体の一つを「原本」として定め、その旨を明示していること。
 
マル5  上記マル4の「原本」のバックアップを作成し、「副本」として保存することとなっていること。
 
マル6  内部監査等に対応できるシステムとなっていること。
 
マル7  作成及び保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか、保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
 
マル8  電算システムにより作成した法定帳簿のハードコピーに手書きによる追記、補完等を行った場合は、当該ハードコピーを原本として保存することとなっていること。
 
(2)  電子計算機により出力し作成するマイクロフィルムによる保存のための要件となるもの
 
マル1  同条第2項の規定に基づく別表第五又は第3項の規定に基づく別表第六に規定する全ての記載事項がコンピュータにより処理され、データとして保存されること。
 
マル2  保存に使用するマイクロフィルムは、下記の区分に応じ、当該下記に定める保存期間の耐久性を有していること。
 
 信託財産に関する帳簿書類 規則第44条第2項に規定する当該信託財産の計算期間の終了後及び信託契約期間の終了後10年間
 
 証券投資信託委託業者の業務に関する帳簿書類(ハに該当するものを除く。)商法に規定する帳簿閉鎖の時から10年間
 
 証券投資信託委託業者の業務に関する帳簿書類のうち規則第44条第1項第2号チ及びリに掲げる書類 規則第44条第3項に規定する当該信託財産の計算期間の終了後及び信託契約期間の終了後5年間
 
マル3  データ入力に当たって、改ざん、混同を防止する措置が採られていること。
 
マル4  データ保存に使用するマイクロフィルムの一つを「原本」として定め、その旨を明示していること。
 
マル5  上記マル4の「原本」のバックアップを作成し、「副本」として保存することとなっていること。
 
マル6  内部監査等に対応できる体制となっていること(特に、監督当局の検査に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制にあること。)。
 
マル7  作成及び保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか、保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。

 

2−8  営業報告書等
−8−1 営業報告書

 法第37条に規定する営業報告書の受理に当たっては、次の点に留意すること。

(1)  規則別紙様式第11号、第12号、第18号及び第19号については、営業年度末の状況により作成されていること。
 
(2)  規則別紙様式第12号中、委託の割合は、営業年度末における下記の計算方法により算出されていること。
 
マル1  証券投資信託

委託の割合=

運用の外部委託を行う特定の信託財産の純資産総額
のうち運用の外部委託先が運用を行う額     
運用の外部委託を行う特定の信託財産の純資産総額

×100
マル2  証券投資法人

委託の割合=

登録証券投資法人から運用を委託された資産の純資産額
のうち運用の再委託先が運用を行う額        
登録証券投資法人から運用を委託された資産の純資産額
×100
−8−2 証券投資信託委託業者営業報告書簿

 法第37条第2項に規定する営業報告書の縦覧は以下により取り扱うものとする。

(1)  営業報告書簿は、営業報告書の写しの、規則別紙様式第10号により作成する。
 
(2)  営業報告書簿は、公衆の縦覧に供するとともに、縦覧申請者に2−別紙1による証券投資信託委託業者営業報告書簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。
 
(3)  営業報告書簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、金融監督庁長官が指定する時間内とする。ただし、登録簿の整理その他必要がある場合には、縦覧日又は縦覧時間の変更並びに縦覧の停止又は拒否をすることができる。
 
(4)  営業報告書簿は、金融監督庁長官が指定する縦覧場所以外に持ち出させてはならない。
 


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