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4−10  法定帳簿の作成・保存
−10−1 発注伝票のコンピュータへの直接入力による作成

 運用会社が、規則第124条第1項第1号ロに規定する発注伝票をコンピュータへ直接入力することにより作成する場合には、次の要件を満たしていることを確認すること。

(1)  発注と同時に、発注内容をコンピュータへ入力すること。
 
(2)  コンピュータ作成の発注伝票については手書きの発注伝票と同様の手段で保存されること。
 
(3)  入力データのバックアップを作成・保存すること。
 
(4)  入力時刻が自動的に記録されるシステムとなっていること。
 
(5)  入力事績の取消・修正を行った場合は、その取消・修正記録がそのまま残されるシステムとなっていること。
 
(6)  災害等によりコンピュ−タが使用不能となるケ−ス等発注と同時にコンピュ−タに直接入力して作成することが不可能な場合は、発注時に手書きで発注伝票を作成すること。ただし、発注時に作成した手書きの発注伝票とその発注内容を後で入力して作成した発注内容等が記載されたコンピュ−タ作成の発注伝票を併せて保存する場合は手書きの発注伝票に追記を行う必要はない。
 
(7)  内部監査等に対応できるシステムとなっていること。
 
−10−2 証券投資法人の法定帳簿の電磁的方法等による保存

 証券投資法人から、規則第123条第3項において準用する規則第44条第6項に規定する届出がされた場合には、規則第44条第5項の要件に加え、同項の規定に鑑み、以下の要件を満たしているか確認すること。

(1)  電磁的方法による保存のための要件となるもの
 
マル1  規則第123条第2項の規定に基づく別表第九に規定する全ての記載事項が電算システムにより作成され、データとして保存されること。
 
マル2  保存に使用する媒体は、規則第123条第2項に規定する当該証券投資法人の決算の承認後(商業帳簿については、その帳簿の閉鎖の時より)10年間の保存期間の耐久性を有していること。
 
マル3  データ入力に当たって、ID、パスワード等を管理するシステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなっていること。
 
マル4  データ保存に使用する媒体の一つを「原本」として定め、その旨を明示していること。
 
マル5  上記マル4の「原本」のバックアップを作成し、「副本」として保存することとなっていること。
 
マル6  内部監査等に対応できるシステムとなっていること。
 
マル7  作成及び保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか、保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
 
マル8  電算システムにより作成した法定帳簿のハードコピーに手書きによる追記、補完等を行った場合は、当該ハードコピーを原本として保存することとなっていること。
 
(2)  電子計算機により出力し作成するマイクロフィルムによる保存のための要件となるもの
 
マル1  同条第2項の規定に基づく別表第九に規定する全ての記載事項がコンピュータにより処理され、データとして保存されること。
 
マル2  保存に使用するマイクロフィルムは、同条第2項に規定する当該証券投資法人の決算の承認後(商業帳簿については、その帳簿の閉鎖の時より)10年間の保存期間の耐久性を有していること。
 
マル3  データ入力に当たって、改ざん、混同を防止する措置が採られていること。
 
マル4  データ保存に使用するマイクロフィルムの一つを「原本」として定め、その旨を明示していること。
 
マル5  上記マル4の「原本」のバックアップを作成し、「副本」として保存することとなっていること。
 
マル6  内部監査等に対応できる体制となっていること(特に、監督当局の検査に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制にあること。)。
 
マル7  作成及び保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか、保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
 
−10−3 運用会社及び資産保管会社の法定帳簿の電磁的方法等による保存

 運用会社及び資産保管会社から、規則第124条第4項において準用する規則第44条第6項に規定する届出がされた場合には、規則第44条第5項の要件に加え、同項の規定に鑑み、以下の要件を満たしているか確認すること。

(1)  電磁的方法による保存のための要件となるもの
 
マル1  規則第124条第2項の規定に基づく別表第十に規定する全ての記載事項が電算システムにより作成され、データとして保存されること。
 
マル2  保存に使用する媒体は、規則第124条第2項に規定する当該運用会社及び資産保管会社に係る証券投資法人の決算の承認後10年間の保存期間の耐久性を有していること。
 
マル3  データ入力に当たって、ID、パスワード等を管理するシステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなっていること。
 
マル4  データ保存に使用する媒体の一つを「原本」として定め、その旨を明示していること。
 
マル5  上記マル4の「原本」のバックアップを作成し、「副本」として保存することとなっていること。
 
マル6  内部監査等に対応できるシステムとなっていること。
 
マル7  作成及び保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか、保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
 
マル8  電算システムにより作成した法定帳簿のハードコピーに手書きによる追記、補完等を行った場合は、当該ハードコピーを原本として保存することとなっていること。
 
(2)  電子計算機により出力し作成するマイクロフィルムによる保存のための要件となるもの
 
マル1  同条第2項の規定に基づく別表第十に規定する全ての記載事項がコンピュータにより処理され、データとして保存されること。
 
マル2  保存に使用するマイクロフィルムは、同条第2項に規定する当該運用会社及び資産保管会社に係る証券投資法人の決算の承認後10年間の保存期間の耐久性を有していること。
 
マル3  データ入力に当たって、改ざん、混同を防止する措置が採られていること。
 
マル4  データ保存に使用するマイクロフィルムの一つを「原本」として定め、その旨を明示していること。
 
マル5  上記マル4の「原本」のバックアップを作成し、「副本」として保存することとなっていること。
 
マル6  内部監査等に対応できる体制となっていること(特に、監督当局の検査に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制にあること。)。
 
マル7  作成及び保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか、保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。

 

4−11  営業報告書
 財務局長等が行う手続きは次のとおりとする。
 
−11−1 金融監督庁長官への報告

 法第212条の規定に基づく営業報告書を受理した場合には、金融監督庁長官に対して、営業期間(当該営業期間が6月より短い期間である場合には、6月)ごとに4−別紙19による営業報告書集計表を作成して報告する。

 

4−12  臨時報告書
 財務局長等が行う手続きは次のとおりとする。
 
−12−1 金融監督庁長官への報告

 法第215条第1項の規定に基づく臨時報告書を受理した場合には、金融監督庁長官に対して、ただちに臨時報告書の写しを送付する。
 

−12−2 証券投資法人への通告

 財務局長等は、法第215条第2項に規定する通告を証券投資法人に対し行う場合には、あらかじめ金融監督庁に協議をすること。
 なお、協議の際には、財務局等における検討の結果及び意見を付すること。

 

4−13  証券投資法人の純資産状況報告
 財務局長等が行う手続きは次のとおりとする。
 
−13−1 金融監督庁長官への報告

 規則第126条の規定に基づく証券投資法人の純資産状況表を受理した場合には、金融監督庁長官に対して、4−別紙20による証券投資法人の純資産状況集計表を作成し報告する。

 

4−14  証券投資法人等への許可等又は行政処分等の金融監督庁への協議等
−14−1 証券投資法人等への許可等の金融監督庁への協議等
 
(1)  財務局長等は、証券投資法人の監督事務に係る財務局長等への委任事項の処理にあたり、次の各条に掲げる許可又は承認については、あらかじめ金融監督庁に協議すること。
 
マル1  法第71条第6項において準用する商法第178条の規定による許可
 
マル2  法第94条第1項において準用する商法第237条第2項の規定による許可
 
マル3  法第108条第1項において準用する商法第260条ノ4第4項の規定による許可
 
マル4  法第163条第1項において準用する商法第423条第2項の規定による許可
 
マル5  法第163条第1項において準用する法第94条第1項において準用する商法第237条第2項の規定による許可
 
マル6  法第163条第1項において準用する法第108条第1項において準用する商法第260条ノ4第4項の規定による許可
 
マル7  法第195条ただし書の規定による承認
 
マル8  法第205条第2項の規定による許可
 
(2)  財務局長等は、証券投資法人の監督事務に係る財務局長等への委任事項の処理にあたり、次の各条に掲げる選任又は解任の請求については、あらかじめ金融監督庁に協議すること。
 
マル1  法第94条第1項において準用する商法第237条ノ二第1項の規定による検査役の選任の請求
 
マル2  法第99条第1項において準用する商法第258条第2項の規定による執行役員の選任の請求
 
マル3  法第104条において準用する商法第258条第2項の規定による監督役員の選任の請求
 
マル4  法第139条第1項において準用する商法第294条第1項の規定による検査役の選任の請求
 
マル5  法第151条第2項の規定による清算執行人又は清算監督人の選任の請求
 
マル6  法第151条第3項の規定による清算執行人及び清算監督人の選任の請求
 
マル7  法第153条の規定による清算執行人及び清算監督人の解任の請求
 
マル8  法第163条第1項において準用する商法第429条の規定による保存者の選任の請求
 
マル9  法第163条第1項において準用する法第99条第1項において準用する商法第258条第2項の規定による清算執行人又は清算監督人の選任の請求
 
(3)  財務局長等は、上記(1)の事項について、許可又は承認をすることとした場合には、4−別紙21により、許可又は承認をしないこととした場合には、4−別紙22により、許可又は承認申請者に通知するものとする。
 
−14−2 行政処分等の金融監督庁への協議
 
(1)  財務局長等は、証券投資法人の監督事務に係る財務局長等への委任事項の処理にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ金融監督庁に協議すること。
 なお、協議の際には、財務局等における検討の結果及び意見を付すること。
 
マル1  法第214条第1項の規定による業務改善命令
 
マル2  法第216条の規定による登録の取消し
 
マル3  財務局長等は、設立企画人又は証券投資法人等に対して行政処分を行う場合には、設立中の証券投資法人の設立企画人若しくは証券投資法人又は当該証券投資法人の運用会社、当該運用会社から第202条第1項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者、当該運用会社から同条第2項の規定により読み替えられた投資顧問業法第2条第4項第2号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者、資産保管会社若しくは一般事務受託者が、他の財務局長等の管轄区域内に所在する場合には、原則として、当該財務局長等に対し、あらかじめ意見を聴くとともに、その処理結果についても連絡すること。
 

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