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−3−1 投資顧問業者の登録番号
(1) |
登録番号は、財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)ごとに一連番号で付す。ただし、4、9、13、42、83、103は、欠番とする。
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(2) |
登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わない。
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1 |
−3−2 登録申請者への通知 登録申請者が供託書正本等を提出した場合は、別紙様式2による登録済通知書を登録申請者に交付する。
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1 |
−3−3 金融監督庁長官への報告 登録を行った場合は、金融監督庁長官に対して、別紙様式3による登録済報告書により報告する。
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1 |
−3−4 登録の拒否
(1) |
登録を拒否する場合は、拒否の理由及び金融監督庁長官に対して審査請求できる旨を記載した、別紙様式4による登録拒否通知書を登録申請者に交付する。
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(2) |
登録拒否通知書には、拒否の理由に該当する法第7条第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにする。
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1 |
−3−5 登録申請書等の保存期間 登録申請書、変更届出書、廃業等届出書及びそれらの添付書類は、投資顧問業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)が永久保存する。
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1 |
−3−6 投資顧問業者登録簿
(1) |
投資顧問業者登録簿は、登録申請書の第2面から第8面の写しにより作成する。
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(2) |
登録簿は、公衆の縦覧に供するとともに、縦覧者に別紙様式5による登録簿縦覧表に所定事項を記入させる。
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(3) |
登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、財務局長等が指定する時間内とする。ただし、登録簿の整理その他必要がある場合は、縦覧日又は縦覧時間の変更並びに縦覧の停止又は拒否をすることができる。
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(4) |
登録簿は、財務局長等が指定する縦覧場所以外に持ち出させてはならない。
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1 |
−3−7 登録証明書 投資顧問業者又は投資顧問業者であった者から公的機関に提出する必要がある等の理由により、その者の登録証明の申請があった場合は、別紙様式6による登録証明を行う。
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