第3部 証券投資顧問業者の監督関係
目次 NEXT

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に係る事務ガイドライン
 

1  登録申請書の受理等に際しての留意事項
 

 財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく登録申請書の受理等に当たっては、次の点に留意する。
 

1−1  登録を要する者
 法第4条に規定する登録を受けなければならない者には、法第4条ただし書の規定により外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資顧問業を営む者が、認可投資顧問業者その他政令で定める者のみを相手方として投資顧問業を営もうとする場合及び法第9条第3項又は附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営むことができる者がそれぞれ法第9条第3項又は附則第3条第1項に定められた期間内において投資顧問業を営む場合を除き、法第2条第1項に規定する投資顧問契約に基づく助言を営業として行う者がすべて含まれること。

 

1−2  登録
−2−1 登録申請者の審査に係る留意事項
 
(1)  法第5条第1項第2号に規定する「役員」とは、株式会社及び有限会社にあっては取締役及び監査役、合名会社及び合資会社にあっては業務を執行する社員、民法第34条の規定により設立された法人にあっては理事及び監事をいう。
 
(2)  有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条の適用に際しては、次の点に留意する。
 
マル1  令第3条第1号及び規則第2条に規定する者は、次に掲げる者をいう。
 
 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長等の名称の如何を問わず、営業所の業務を統括していると認められる者
 
 部長、次長、課長等の名称の如何を問わず、それらと同等以上の職にあるもので、有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断の決定、投資顧問契約に当たっての顧客の勧誘又は営業の統括等投資者の利益に重大な影響を及ぼす業務の包括的な委任を受け、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
 
マル2  令第3条第2号に規定する者は、ファンド・マネージャー、アナリスト等の名称の如何を問わず、顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の用に供する目的で有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行うことについて権限を付与されている者をいい、これらの者に対するいわゆる「補助者」は含まれない。
 なお、文書により助言を行う場合は、当該文書の執筆者が該当する。
 
マル3  令第3条第3号に規定する者は、顧客に電話等により助言を伝える者等投資顧問契約に基づき顧客に対して直接に助言を行うことについて権限を付与されている者をいい、これらの者に対するいわゆる「補助者」は含まれない。
 なお、文書により助言を行う場合は、当該文書の編集者が該当する。
 
(3)  法第5条第1項第4号の適用に際しては、次の点に留意する。
 
マル1  「営業所」とは、投資顧問業を営む者が一定の場所で投資顧問業の業務の全部又は一部を反復継続して営む施設をいう。
 
マル2  規則第1条の主たる営業所とは、国内法人は登記簿上の本店をいい、外国の法令に準拠して設立された会社(以下「外国会社」という。)、又は個人は、国内における投資顧問業の業務全般を統括する営業所をいう。
 
マル3  主たる営業所以外の営業所は、支店又は出張所等の名称の如何を問わずその他の営業所という。
 
マル4  営業所は、登記簿上の支店でなくとも、客観的にみて営業所とみられるものも含む。
 
−2−2 登録申請書の添付書類の審査に係る留意事項
 
(1)  国内に在留する外国人が提出した外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書及び国内に在留しない外国人が提出した本国の住民票の写し又はこれに準ずる書面(英文等でも可)は、規則第4条第1項第1号に規定する「これに代わる書面」に該当する。
 
(2)  外国人が提出した別紙様式1による誓約書は、規則第4条第1項第2号に規定する「これに代わる書面」に該当する。
 
(3)  未成年者登録簿の謄本又は法定代理人が投資顧問業の営業を許可したことを証する書面は、規則第4条第1項第3号に規定する「証する書面」に該当する。
 
(4)  外国会社が提出した定款又は寄付行為及び登記簿の謄本に準ずるものは、規則第4条第1項第5号に規定する「これらに代わる書面」に該当する。
 
−2−3 登録申請書の受理等に係るその他の留意事項
 
(1)  投資者に既投資顧問業者又は公的機関と誤認されるおそれのある商号又は名称を使用していないかを確認する。
 
(2)  同一人が、2以上の商号又は名称を使用して、2以上の登録の申請を行っていないかを確認する。
 
(3)  財務局長等は、投資顧問業者登録簿を作成するために使用する、登録申請書の第2面から第8面の写しが併せて添付されているか確認する。

 

1−3  登録の手続等
−3−1 投資顧問業者の登録番号
 
(1)  登録番号は、財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)ごとに一連番号で付す。ただし、4、9、13、42、83、103は、欠番とする。
 
(2)  登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わない。
 
−3−2 登録申請者への通知

 登録申請者が供託書正本等を提出した場合は、別紙様式2による登録済通知書を登録申請者に交付する。
 

−3−3 金融監督庁長官への報告

 登録を行った場合は、金融監督庁長官に対して、別紙様式3による登録済報告書により報告する。
 

−3−4 登録の拒否
 
(1)  登録を拒否する場合は、拒否の理由及び金融監督庁長官に対して審査請求できる旨を記載した、別紙様式4による登録拒否通知書を登録申請者に交付する。
 
(2)  登録拒否通知書には、拒否の理由に該当する法第7条第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにする。
 
−3−5 登録申請書等の保存期間

 登録申請書、変更届出書、廃業等届出書及びそれらの添付書類は、投資顧問業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)が永久保存する。
 

−3−6 投資顧問業者登録簿
 
(1)  投資顧問業者登録簿は、登録申請書の第2面から第8面の写しにより作成する。
 
(2)  登録簿は、公衆の縦覧に供するとともに、縦覧者に別紙様式5による登録簿縦覧表に所定事項を記入させる。
 
(3)  登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、財務局長等が指定する時間内とする。ただし、登録簿の整理その他必要がある場合は、縦覧日又は縦覧時間の変更並びに縦覧の停止又は拒否をすることができる。
 
(4)  登録簿は、財務局長等が指定する縦覧場所以外に持ち出させてはならない。
 
−3−7 登録証明書

 投資顧問業者又は投資顧問業者であった者から公的機関に提出する必要がある等の理由により、その者の登録証明の申請があった場合は、別紙様式6による登録証明を行う。

 

1−4  変更及び廃業等の届出その他
−4−1 変更届出書
 
(1)  変更の届出は、1−2に準じて取り扱う。
 
(2)  変更届出書を受理した場合は、別紙様式7による変更事項登録済報告書を毎月とりまとめ、金融監督庁長官に対して報告する。
 
(3)  変更届出書により、新たに役員又は使用人になった者が法第7条第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することが明らかとなった場合は、速やかに改善を指示し、速やかに改善が見られない場合は、法第38条第1項の規定により、登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資顧問業の全部若しくは一部の停止を命じるものとする。
 
−4−2 財務局等の管轄区域を越えて主たる営業所の位置を変更する場合の送付文書等
 
(1)  財務局等の管轄区域を越えて主たる営業所の位置を変更する変更届出書を受理した財務局長等は、当該変更届出書に別紙様式8による財務局等の意見書、従来の登録申請書及びその添付書類並びに直前に行った検査の報告書の写しを添付して、新たに登録の権限を有することとなる財務局長等に送付する。
 なお、当該変更届出書に添付された登録済通知書は、現に登録をしている財務局長等が保管する。
 
(2)  変更事項登録済通知書を受けた従前の登録を行った財務局長等は、当該投資顧問業者の登録を抹消する。
 
−4−3 廃業等届出書等

 廃業等届出書を受理した場合は、別紙様式9による廃業等報告書を毎月とりまとめ、金融監督庁長官に対して報告する。
 

−4−4 変更届出書等を受理した場合は、変更事項等を投資顧問業者登録簿に登録する。

 

1−5  営業保証金
−5−1 投資顧問業者が既に供託している供託物の差し替えを行うため、新たに供託をした後、当該供託書正本を届け出てきた場合は、既に受理保管していた供託書正本について、別紙様式10による供託書正本の下付証明を行うとともに、既に受理保管していた供託書正本を投資顧問業者に返還する。
 
−5−2 投資顧問業者から営業保証金に代わる契約の内容の変更又は解除の承認申請があった場合において、投資者保護に欠けることがないと判断するときは、別紙様式11による保証契約変更承認書又は別紙様式12による保証契約解除承認書により、当該申請を承認する。
 
−5−3 営業保証金取戻し公告を行う場合は、別紙様式13により、金融監督庁長官に官報掲載を依頼する。
 
−5−4 供託書正本を受理した場合は、別紙様式14による保管証書を交付する。
 
−5−5 投資顧問業者及び登録申請者に対して、法第10条第9項の規定に基づき国債により営業保証金を供託している場合、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)により一定期間経過後に消滅時効が完成し、供託が無効となることがある旨を周知する。
 

NEXT