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3 | −8−1 承認申請書等の添付書類等 財務局長等は、次の点について確認する。
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3 | −8−2 法第31条第1項の規定に基づく兼業の承認範囲 法第31条第1項の規定に基づく兼業の承認の対象となる業務は、次に掲げるもののうち、3−8−3に規定する「業務の内容及び執行方法」につき、3−8−4の基準により審査する。
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3 | −8−3 兼業する業務の内容 法第31条第1項の規定により認可投資顧問業者の兼業として承認する業務は、次に定めるものとする。
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3 | −8−4 審査基準 兼業の承認に当たっては、次に掲げる事項を勘案のうえ、その適否を判断するものとする。
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3 | −8−5 金融監督庁長官への報告 財務局長等は、規則第30条第1項に規定する兼業の承認をした場合は、別紙様式21による規則第30条第1項承認報告書を毎月とりまとめ、金融監督庁長官に報告する。
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3 | −9−1 認可申請書の添付書類等
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3 | −9−2 証券業の兼業の認可に当たっては、以下の点に留意する。 規則第30条の2第2項第2号の審査に当たっては、法第23条の3第1号の「有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報」について、証券業を行う部門と投資顧問業及び投資一任契約に係る業務を行う部門とが明確に分かれていることにより、情報が遮断される社内体制となっているかどうか等を審査する。 |
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3 | −9−3 投資顧問業及び証券業を営む者が投資一任契約に係る業務を営もうとする場合、以下の点に留意する。
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3 | −9−4 認可投資顧問業者が証券業を営もうとする場合、以下の点に留意する。
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3 | −9−5 金融監督庁長官への報告 財務局長等は、証券業の兼業の認可をした場合、別紙様式22による証券業兼業の認可報告書を毎月とりまとめ、金融監督庁長官に報告する。
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