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4 監 督
 

 財務局長等は、次の点に留意する。
 

4−1  法定帳簿の保存方法
 法第34条に規定する帳簿書類については、次の4−1−1及び4−1−2の要件を満たす場合は規則第32条第3項に定める「投資者保護上問題がないと認められるとき」に該当し、同項に定める方法により保存が認められる。
 
−1−1 電磁的方法による保存のための要件となるもの
 
(1)  法令上必要とされる記載事項を満たし、電磁的方法によって作成、保存されていること。
 
(2)  保存に使用する電磁的方法は、前項に規定する顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも5年間の保存期間の耐久性を有すること。
 
(3)  電子媒体におけるデータ入力にあたって、ID、パスワード等を管理するシステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなっていること。
 
(4)  データ保存に使用する電子媒体の一つを「原本」として定め、その旨が明示されていること。
 
(5)  上記(4)の「原本」のバックアップが作成され、「副本」として保存されていること。
 
(6)  保存されているデータにつき、合理的期間内にハードコピーによる帳簿の作成が可能なシステムとなっていること。
 
(7)  内部監査等に対応できるシステムとなっていること(特に、監督当局の立入検査に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制にあること。)。
 
(8)  作成、保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
 
(9)  電子媒体における入力データの取消し又は修正を行った場合、その取消し又は修正がそのまま残されるシステムとなっていること。
 
(10 ) 電子媒体により作成、保存した法定帳簿のハードコピーに手書きによる追記、補完等を行った場合は、当該ハードコピーが原本として保存されていること。
 
−1−2 マイクロフィルムによる保存のための要件となるもの
 
(1)  法令上必要とされる記載事項を満たし、マイクロフィルムによって作成、保存されていること。
 
(2)  保存に使用するマイクロフィルムは、前項に規定する顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも5年間の保存期間の耐久性を有すること。
 
(3)  データ入力にあたって、改ざん、混同を防止する措置がとられていること。
 
(4)  データ保存に使用するマイクロフィルムの一つを「原本」として定め、その旨が明示されていること。
 
(5)  上記(4)の「原本」のバックアップが作成され、「副本」として保存されていること。
 
(6)  保存に使用するマイクロフィルムにつき、合理的期間内にハードコピーによる帳簿の作成が可能なものとなっていること。
 
(7)  内部監査等に対応できる体制となっていること(特に、監督当局の立入検査に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制にあること。)。
 
(8)  作成、保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか保存期間を通じて改ざん、混同を防止する体制が整備され適切な管理が行い得る状態にあること。
 
−1−3 財務局長等は、規則第32条第3項の規定に基づき法定帳簿の保存を行う投資顧問業者から、あらかじめ、4−1−1又は4−1−2の要件が満たされている旨を証する届出書(正本1部及びその写し1部)を受領する。
 
−1−4 4−1−3に規定する届出書には、次に掲げる書類が添付されているかを確認する。
 
(1)  投資顧問会社の業務に関する帳簿書類のうち、電磁的方法又はマイクロフィルムにより作成、保存しようとするものの名称一覧
 
(2)  帳簿書類の電磁的方法又はマイクロフィルムによる作成、保存に関するフローチャート及び第2号の要件が満たされている旨の説明文
 
(3)  帳簿書類のハードコピーのサンプル
 
(4)  作成、保存に関する責任者名及び管理規則

 

4−2  営業報告書
 財務局長等が行う手続きは次のとおりとする。
 
−2−1 投資顧問業者営業報告書簿を作成するために、規則別紙様式第22号及び第23号のうち、4−2−4(1)に掲げる該当部分の写し一部が添付されているか、確認する。
 
−2−2 営業報告書を受理した場合は、金融監督庁長官に対して、投資顧問業者名一覧表を作成して送付する。
 
−2−3 営業報告書について、決算月ごとに別紙様式23による営業報告集計表を作成するとともに、4月から翌年3月までの総括営業報告集計表を別紙様式23に準じて作成し、決算月ごとの営業報告集計表を添付して、速やかに金融監督庁長官に報告する。
 
−2−4 投資顧問業者営業報告書簿
 
(1)  投資顧問業者営業報告書簿は、営業報告書の副本の、規則別紙様式第22号第1面から第3面まで及び第5面から第8面並びに規則別紙様式第23号第1面から第4面により作成する。
 
(2)  投資顧問業者営業報告書簿の縦覧は、1−3−6の(2)から(4)に準じるとともに、縦覧者に別紙様式24による営業報告書簿縦覧表に所定事項を記入させる。
 

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