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0 一般的事項
 

 銀行監督にあたっての財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)の事務処理手続については以下のとおりとする。
 なお、金融監督庁各課室にあっても同様の取扱いを行うものとする。

0−1  許認可事項
−1−1 金融監督庁進達事項
 
 銀行法施行規則第37条の規定により、銀行法施行令第17条第2項において、金融監督庁長官の権限のうち財務局長に委任されていない権限に係る認可又は承認等の申請があったときは、事情を調査の上、監督部長に進達するものとする。
 
−1−2 財務局間の協議事項
 
 銀行法施行令第17条第1項の規定により認可又は承認の権限を行う財務局長は、認可(予備審査を含む。)又は承認をしようとする事項が他の財務局の管轄区域に及ぶときは、あらかじめ関係財務局長と協議するものとする。ただし、その申請に係る事項が、すでに予備審査終了済のものであり、かつ、その内容の重要な事項について変化がない場合には、関係財務局長との協議は省略して差し支えない。

 

0−2  予備審査
 銀行法施行規則第39条の規定に基づく予備審査申請があった場合には、以下の要領により、審査等を行う物とする。
 
・提出: 長官宛(財務局管轄金融機関にあたっては財務局長宛)
 
・審査: 本認可申請時に準じて行うこと。
 
・回答: 長官名(又は財務局長名)により「○○○については、更に適法な手続きによる認可申請がある場合には、改めて内容を審議した上で認可することと決定されたから、準備整い次第、正規の手続きをとられたい。」旨文書にて回答する。

0−3  管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任
−3−1
 
 銀行の本店の所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合においては、管轄財務局長に委任した権限は、財務局長の判断により当該財務事務所長に行わせることができるものとする。
 なお、これらの事項に関する申請書、届出書等は、管轄財務局長あて提出させるものとする。
 
−3−2 財務事務所長の行政報告
 
 管轄財務事務所長が内部委任事項の処理を行ったときは、原則として毎月分をとりまとめのうえ、翌月10日までに財務局長に報告(写1部を添付すること。)させるものとする。
 

0−4  銀行台帳及び行政報告
−4−1 銀行台帳
 
 財務局管内の地方銀行について銀行台帳(別紙1、1−2参照)を6月末日現在にて作成するものとする。
 なお、銀行台帳の写1部を7月末日までに監督部長に提出するものとする。また、記入事項に変更があった場合にも遅滞なくその写1部を提出するものとする。
 
−4−2 行政報告
 
 次の事項につき行政処理を行ったときは、その結果を遅滞なく監督部長に報告するものとする。
 
(1)  資本の額の減少の認可
 
(2)  商号変更の認可
 
(3)  営業譲渡又は譲受けの認可
 
(4)  事業の譲受けの認可
 
(5)  上記(1)から(4)に係る認可効力の延長の承認
 
(6)  大口信用供与規制の特例の承認
 
(7)  アームズ・レングス・ルールの承認
 
(8)  業務報告書等の提出延期の承認
 
(9)  貸借対照表等の公告の延期の承認
 
(10)  資本の額の増加の事前届の受理
 
(11)  海外駐在員事務所の設置の事前届の受理
 
(12)  銀行法第24条に基づく報告徴求命令(1−2検査終了後のフォローアップに係る命令を除く)
 
(13)  施行規則第35条第1項第17号から第22号及び第31号に係る届出の受理
 
−4−3 金融機関の支店認可等に係る登録免許税納付額の報告について
 
 銀行等の金融機関の営業の免許、支店その他の営業所の認可等を行う金融監督庁長官(登記機関)は、登録免許税法第32条の規定に基づき、登録免許税の納付額を登録免許税法を所管する大蔵大臣に通知しなければならない。
 したがって、登記機関である金融監督庁長官が上記の通知を行うために必要となるので、各財務局においては、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内にした認可等に係る登録免許税の納付件数及び納付額を別紙様式(別紙2参照)により取りまとめ、これをその年の4月末日までに監督部に報告するものとする。
 

0−5  災害時における金融に関する措置
−5−1
 
 政府は、災害対策基本法によりその目的を達成するために必要な金融上の措置等を講じなければならないこととされている(同法第9条第1項)。こうしたことから、災害発生の際は、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、民間金融機関(保険会社を含む)に対し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切に運用するものとする。
 
(1)  災害関係の融資に関する措置

 民間金融機関において、災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずることを要請する。
 

(2)  預貯金の払戻及び中途解釈に関する措置
 
マル1  民間金融機関において、預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金者については、り災証明書の呈示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者の預貯金払戻の利便を図ることを要請する。
 
マル2  民間金融機関において、事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置を講ずることを要請する。
 
(3)  手形交換、休日営業等に関する措置

 民間金融機関において、災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮することを要請する。
 

(4)  保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置

 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮し、生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずることを要請する。
 

−5−2 行政報告

 以上のような金融上の諸措置をとったときは、遅滞なく監督部長に報告するものとする。
 

0−6  法令解釈等の照会を受けた場合の対応
−6−1 照会を受ける内容の範囲

 銀行法等金融監督庁が所管する法令に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものであった場合には、コメント等は厳に慎むものとする。
 

−6−2 照会に対する回答方法
 
(1)  本事務ガイドライン、審議会等の答申・報告等の既存資料により回答可能なものについては、適宜回答する。
 
(2)  回答にあたって判断がつかないもの等については、「連絡箋」(別紙3参照)を作成し、金融監督庁担当課とFAX等により協議する。(送り状は財務局担当課長から金融監督庁担当課総括課長補佐宛とする。)
 
(3)  金融監督庁担当課は、照会の内容又はこれに対する回答の内容が、法令の解釈等広く一般に知らしめる必要のある先例としての価値を有すると判断した場合には、財務局を経由して、照会者より書面による照会を求め、かつ書面による回答を行い、当該回答書面を関係部局に回覧するとともに、「照会事例集」を作成し、金融監督庁担当課、財務局担当課においてファイリングし、一般にも公開することとする。なお、ファイリングの項目や公開の具体的な方法等については追って通知する。
 
(4)  それ以外のもので照会頻度が高いものなどについては、必要に応じ応接箋(別紙4参照)に残し関係部局に回覧し、金融監督庁担当課、財務局担当課の各課企画担当係に保存するものとする。
 

0−7  金融機関に関する苦情等について
−7−1 苦情等を受けた場合の対応

 金融機関に関する苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関して仲裁等を行う立場にないこと及び銀行法等に基づき金融機関の経営の健全性等を確保することが当局の職務であることを明快に説明するものとする。
 なお、必要に応じ、金融機関及び金融関係団体の相談窓口を紹介するものとする。
 

−7−2 報告
 
(1)  金融機関の経営の健全性を確保する上で参考になると考えられるものについては、その内容を記録(別紙5参照)するものとし、特に有力な情報と認められるものについては、速やかに金融監督庁担当課に報告するものとする。
 
(2)  各財務局管内における1年間の苦情等の件数を、毎年3月末現在でとりまとめ、これを4月末日までに金融監督庁担当課に報告するものとする(別紙6参照)。
 

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