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1 共通事項
以下の共通事項は、基本的に銀行法を念頭に置いて作成したものであり、長信銀、信託、信金等の他業態においては適宜読み替えて運用するものとする。なお、その取扱いが銀行と異なる場合においては、各業態の項目を参照されたい。
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普通銀行の経営の健全性を確保していくための新しい監督手法である早期是正措置については、「銀行法施行規則の一部を改正する省令」(平成9年大蔵省令第60号)において、具体的な措置内容等を規定しているところであるが、その運用基準については下記のとおりとする。 |
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1 | −1−1 命令発動の前提となる自己資本比率
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1 | −1−2 施行規則第21条の2第1項の表の区分に基づく命令
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1 | −1−3 施行規則第21条の3第1項に規定する合理性の判断基準
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1 | −1−4 附則第2条第1項に規定する合理性の判断基準
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1 | −1−5 施行規則第21条の3第1項及び附則第2条第1項の適用に当たり「実施後に見込まれる当該銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令」は、自己資本比率が0%未満又は自己資本比率が0%以上2%未満の銀行にあっては、提出された計画が1年超の場合は、原則として1年後(附則第2条第1項の場合は、平成10年3月末から原則として1年後)に確実に見込まれる自己資本比率の水準に係る区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。 |
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1 | −1−6 計画の進捗状況の報告等 計画の進捗状況は、毎期(中間期を含む。)報告させることとし、その後の実行状況が計画と大幅に乖離していない場合は、原則として計画期間中新たな命令は行わないものとする。ただし、第2区分の2の命令を行った銀行にあっては、その後自己資本比率が1%以上4%未満の範囲に達したときは、当該時点における自己資本比率の係る区分に掲げる命令を行うことができるものとし、第2区分の命令を行った銀行にあっては、その後自己資本比率が2%以上4%未満の範囲に達したときは、当該時点において第1区分の命令を行うことができるものとしする。
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1 | −1−7 施行規則第21条の3第2項に掲げる資産の評価基準
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1 | −1−8 その他
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平成10年3月31日に金融検査部長より発出された「新しい金融検査に関する基本事項について」(蔵検第140号)による新検査方式に導入に伴い、検査終了後のフォローアップを以下のとおり行うものとする。
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自己資本比率の計算の正確性等については、法第14条の2の規定に基づく自己資本比率の基準を定める件(平成5年大蔵省告示第55号。以下、1−3において、告示という。)及びバーゼル合意の趣旨を十分に踏まえ、以下の点に留意してチェックするものとし、その正確性等に問題がある場合には、その内容を通知し、注意を喚起するものとする。
1 | −3−1 届出書の記載内容のチェック 施行規則第35条第1項第27号に規定する劣後特約付金銭消費貸借(以下「劣後ローン」という。)による借入れ又は劣後特約付社債(以下「劣後債」という。)の発行の届出があった場合において、これらが自己資本比率規制上の自己資本として適格であるかについて確認するためには、以下の点に留意するものとする。
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1 | −3−2 「意図的な保有」控除のためのチェック 金融システム内での資本調達(いわゆるダブル・ギアリング)は、「ある金融機関における問題が他の金融機関に迅速に伝播することから金融システムを脆弱なものにする」というバーゼル合意における指摘を踏まえ、我が国においては、告示第7条第1項第1号において自己資本から「控除項目」として控除しなければならない場合を、「他の金融機関の自己資本比率向上のため、意図的に当該他の金融機関の株式その他の資本調達手段を保有している場合(以下「意図的な保有」という。)」と規定している。この「意図的な保有」については、当面、具体的に以下のような場合を指すこととするが、これに該当しているか。
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1 | −3−3 資本の安定性・適格性等のチェック
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1 | −3−4 自己資本比率算定に際してのチェック
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1 | −3−5 期限前償還等の届出受理に際してのチェック 施行規則第35条第1項第28号に規定する劣後ローンの期限前弁済若しくは劣後債の期限前償還にかかる届出又は施行規則第35条第1項第29号若しくは第30号に規定する自己の株式の消却を受理しようとする時は、告示及びバーゼル合意の趣旨を十分に踏まえるとともに、当該届出金融機関における期限前弁済、期限前償還又は株式消却後の自己資本比率がなお十分な水準を維持しているかどうか、特に留意するものとする。 |
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1 | −3−6 連結自己資本比率を算出する際の比例連結の方法の使用に関するチェック
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