第1 |
現金を使用する取引に係る事例
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1 |
多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、入出金(有価証券の売買、送金及び両替を含む。以下同じ。)を行う取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該多額の現金又は小切手を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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2 |
短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金又は小切手による入出金の総額が多額である場合。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該多額の現金又は小切手を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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3 |
多量の小額通貨(外貨を含む。)により入金又は両替を行う取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該多量の小額通貨を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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4 |
夜間金庫への多額の現金の預入れ又は急激な利用額の増加に係る取引。
但し、顧客の職業、事業内容等から、当該多額の現金を保有していること又は当該急激な利用額の増加について合理的な理由があると認められる場合を除く。
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第2 |
口座開設に係る事例
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5 |
架空名義口座又は借名口座の開設を企図した疑いのある顧客に係る取引(本人確認が未済等の理由により口座開設に至らなかった場合を含む。)。
特に、口座開設時の本人確認等に際し、顧客に次のことが認められる場合。
イ |
本人確認書類の提示を拒む場合(合理的な理由がなく、本人確認書類以外による確認を希望する場合を含む。)。
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ロ |
来店者のうち、本人確認書類をコピーで提示し、合理的な理由がなく、原本の提示を拒む場合。
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ハ |
虚偽の疑いがある情報又は不明瞭な情報を提供する場合。
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ニ |
合理的な理由がないにもかかわらず、口座の開設手続きを行う者と口座の名義人が異なる場合(本人確認等の過程において、口座の開設手続きを行う者と口座の名義人が異なることが判明した場合を含む。)。
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6 |
口座開設後、架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座に係る取引。特に、口座開設後、顧客に連絡等を行った場合において、口座開設時の本人確認等に関する情報(住所、電話番号等)に虚偽の疑いがあることが判明した場合。
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7 |
口座開設後、口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座に係る取引。特に、口座開設後、顧客である当該法人に連絡等を行った場合において、口座開設時の本人確認等に関する情報(住所、電話番号等)に虚偽の疑いがあることが判明した場合。
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8 |
住所と異なる連絡先にキャッシュカード等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に係る取引。但し、法人で業務上の必要性から異なる連絡先への送付を求める場合、個人で勤務先に送付を求める場合等、合理的な理由がある場合を除く。
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9 |
本人確認が未済等の理由により、メールオーダーによる口座開設に至らなかった顧客に係る取引。
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10 |
多数の口座を開設しようとする顧客に係る取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該多数の口座を開設することについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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11 |
多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該多数の口座を保有することについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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12 |
当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る取引。
例えば、顧客が自宅付近の支店でも同種の取引が可能であるにもかかわらず、殊更遠方の支店において取引を行う場合。
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第3 |
口座を利用した取引に係る事例
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13 |
口座開設後、短期間で多額又は頻繁な入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口座に係る取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該口座解約又は入出金の動きについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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14 |
多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該入出金の動きについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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15 |
多数の者に頻繁に送金を行う口座に係る取引。特に、送金を行う直前に多額の入金が行われる場合。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該送金について合理的な理由があると認められる場合を除く。
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16 |
多数の者から頻繁に送金を受ける口座に係る取引。特に、送金を受けた直後に当該口座から多額の送金又は出金を行う場合。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該送金又は出金について合理的な理由があると認められる場合を除く。
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17 |
通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われる口座に係る取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該入出金の動きについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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18 |
経済合理性から見て異常な取引。例えば、預入れ額が多額であるにもかかわらず、合理的な理由もなく、利回りの高い商品を拒む場合。
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第4 |
債券等の売買に係る事例
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19 |
大量の債券等を持ち込み、現金受渡しを条件とする売却取引。但し、顧客の資産状況、事業内容、取引経過等から、当該大量の債券等を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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20 |
第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により債券等の売買の決済が行われた取引。但し、預金小切手、本人の取引先及び本人への融資先からの送金等、第三者と本人との関連が明らかな場合を除く。
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21 |
現金又は小切手による多額の債券の買付けにおいて、合理的な理由もなく、保護預り制度を利用せず、本券受渡しを求める顧客に係る取引。
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第5 |
保護預り・貸金庫に係る事例
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22 |
保護預り及び信託取引の開始状況等に着目した事例については、「第2 口座開設に係る事例」に準じる。
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23 |
貸金庫の利用開始状況等に着目した事例については、「第2 口座開設に係る事例」に準じる。
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24 |
頻繁な貸金庫の利用。但し、顧客の職業、事業内容等から、合理的な理由があると認められる場合を除く。
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第6 |
外国との取引に係る事例
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他国への送金にあたり、虚偽の疑いがある情報又は不明瞭な情報を提供する顧客に係る取引。特に、送金先、送金目的、当該支店の利用等に合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。
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26 |
短期間のうちに頻繁に行われる外国送金で、送金総額が多額にわたる取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該送金について合理的な理由があると認められる場合を除く。
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27 |
経済合理性のない目的のために他国へ多額の送金を行う取引。
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28 |
経済合理性のない多額の送金を他国から受ける取引。
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29 |
多額の旅行小切手又は送金小切手(外貨建てを含む。)を頻繁に作成又は使用する取引。但し、顧客の職業、事業内容等から、当該作成又は使用について合理的な理由があると認められる場合を除く。
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30 |
資金洗浄対策に消極的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く顧客が行う取引。但し、当該取引を行うことについて、合理的な理由があると認められる場合を除く。
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31 |
資金洗浄対策に消極的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)との間で顧客が行う取引。但し、当該取引を行うことについて、合理的な理由があると認められる場合を除く。
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32 |
資金洗浄対策に消極的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)から紹介された顧客に係る取引。但し、当該取引を行うことについて、合理的な理由があると認められる場合を除く。
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第7 |
融資に係る事例
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延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。但し、顧客の職業、事業内容、資産状況等から、当該返済資金を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
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34 |
融資対象先である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。但し、担保提供の経緯、資金の使途等から、合理的な理由があると認められる場合を除く。
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第8 |
その他の取引に係る事例
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複数人で同時に来店し、別々の店頭窓口担当者に多額の現金取引や外国為替取引を依頼する一見の顧客に係る取引。
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顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。
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37 |
自行職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。
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38 |
自行職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。
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39 |
偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
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40 |
取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
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41 |
職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引。
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