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4 信用金庫及び信用金庫連合会関係
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信用金庫及び信用金庫連合会に係る財務局の事務処理手続については以下のとおりとする。
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4 | −2−1 信用金庫の本店の所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合においては、管轄財務局長に委任した権限のうち次の事項を処理する権限は、当該財務事務所長に行わせることができるものとする。 |
4 | −2−2 財務事務所長の行政報告 管轄財務事務所長が内部委任事項の処理を行ったときは、原則として毎月分をとりまとめのうえ、翌月10日までに財務局長に報告(写1部を添付すること。)させるものとする。
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財務局管内の信用金庫について信用金庫台帳(別紙1、1−2参照)を6月末日現在にて作成するものとする。 なお、信用金庫台帳の写1部を7月末までに監督部長に提出するものとする。また、記入事項に変更があった場合にも延滞なくその写1部を提出するものとする。 |
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臨時又は巡回型の施設及び無人の設備については、信用金庫法上の従たる事務所には含まれず、したがって、定款への記載、従たる事務所としての登記を要しないものであることに留意する必要がある。
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4 | −5−1 信用金庫及び信用金庫連合会に関して、本事務ガイドラインのうち一般的事項の0−2、0−4−3及び0−5から0−7まで(0−4−2及び0−5−1(4)を除く。)、共通事項、別添1:参考様式集及び別添2:連絡文書集を準用する。 |
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4 | −5−2 株式の取得制限 この場合において、次に掲げる読替え等を行うほか、必要に応じ、適宜、技術的に読み替えを行うものとする。
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