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4 信用金庫及び信用金庫連合会関係
 

4−1  許認可事項
 信用金庫及び信用金庫連合会に係る財務局の事務処理手続については以下のとおりとする。
 
(1)  信用金庫に関して、信用金庫法施行規則(以下4.において「規則」という。)第24条の規定により、信用金庫法施行令第10条第1項において、内閣総理大臣の権限のうち財務局長に委任されていない権限に係る免許、認可又は承認(予備審査を含む。)の申請があったときは、事情を調査の上、監督部長に進達するものとする。
 
(2)  信用金庫連合会に関して、規則第24条の規定により、免許、認可又は承認(予備審査を含む。)の申請があつたときは、速やかに、監督部長に進達するものとする。
 
(3)  銀行法第24条に基づき報告徴求命令(検査終了後のフォローアップに係る銀行法第24条命令は除く。)を発出しようとするときは遅滞なく監督部長に報告するものとする。ただし、金融監督庁の指示により銀行法第24条に基づき報告徴求命令を発出した場合には、この限りでない。

 

4−2  管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任
−2−1

 信用金庫の本店の所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合においては、管轄財務局長に委任した権限のうち次の事項を処理する権限は、当該財務事務所長に行わせることができるものとする。
 なお、これらの事項に関する申請書、届出書等は、管轄財務局長あて提出させるものとする。
 

−2−2 財務事務所長の行政報告

 管轄財務事務所長が内部委任事項の処理を行ったときは、原則として毎月分をとりまとめのうえ、翌月10日までに財務局長に報告(写1部を添付すること。)させるものとする。

 

4−3  信用金庫台帳について
 財務局管内の信用金庫について信用金庫台帳(別紙11−2参照)を6月末日現在にて作成するものとする。
 なお、信用金庫台帳の写1部を7月末までに監督部長に提出するものとする。また、記入事項に変更があった場合にも延滞なくその写1部を提出するものとする。
 

4-1.bmp (93902 バイト)


4-2.bmp (93902 バイト)


4−4  金庫の事務所関係
 臨時又は巡回型の施設及び無人の設備については、信用金庫法上の従たる事務所には含まれず、したがって、定款への記載、従たる事務所としての登記を要しないものであることに留意する必要がある。

 

4−5  一般的事項及び共通事項の準用
−5−1

 信用金庫及び信用金庫連合会に関して、本事務ガイドラインのうち一般的事項の0−2、0−4−3及び0−5から0−7まで(0−4−2及び0−5−1(4)を除く。)、共通事項、別添1:参考様式集及び別添2:連絡文書集を準用する。
 

−5−2 株式の取得制限

 この場合において、次に掲げる読替え等を行うほか、必要に応じ、適宜、技術的に読み替えを行うものとする。

(1)  1−1において、「銀行法施行規則の一部を改正する省令(平成9年大蔵省令第60号)」とあるのは「信用金庫法施行規則の一部を改正する省令(平成9年大蔵省令第62号)」と、「決算状況表」とあるのは「決算速報」と読み替える。
 
(2)  1−3において、「銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成5年3月大蔵省告示第55号。」とあるのは「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成5年3月大蔵省告示第62号。」と、「施行規則第35条第1項第23号」とあるのは「信用金庫法施行規則第14条第1項第25号」と読み替える。
 

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