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6 信用協同組合及び信用協同組合連合会関係
 

 信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の監督にあたって、財務局の事務処理手続については、以下のとおりとする。

 

6−1  認可事項等について
−1−1 認可事項

 財務局長は、信用協同組合等から中小企業等協同組合法第27条の2第1項、第51条第2項、第57条の3第3項又は第63条第3項に規定する認可の申請があったときは、次に掲げる事項に配慮して審査するものとする。

(1)  設立
 
マル1  中小企業等協同組合法第27条の2第5項第4号に規定する事業計画において、成立後3事業年度を経過するまでの間に当該申請をした信用協同組合等の1事業年度の当期利益が見込まれること。
 
マル2  中小企業等協同組合法第27条の2第5項第4号に規定する事業計画において、当該申請をした信用協同組合等の自己資本の充実の状況が成立後3事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
 
(2)  地区の拡張に関する定款の変更
 現在の地区及び拡張しようとする地区における金融その他の経済の事情に照らし、地区を拡張することが適切であると認められること。

 
(3)  地区の縮小に関する定款の変更
 縮小しようとする地区における預金者その他の債権者(以下「預金者等」という。)に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における預金者等の利益の保護に欠けるおそれがないこと。

 
(4)  従たる事務所の設置に関する定款の変更
 
マル1  当該従たる事務所の設置が当該信用協同組合等の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用協同組合等の自己資本の充実の状況が協同組合による金融事業に関する法律施行規則第13条の2第1項の表の非対象区分に該当するものであること。
 
マル2  預金者等の利益の保護を図るため、当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、預金者等の情報の管理が適切に行われること。
 
(5)  従たる事務所の廃止に関する定款の変更
 当該従たる事務所の預金者等に係る取引が当該申請をした信用協同組合等の他の事務所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる事務所の預金者等の利益の保護に欠けるおそれがないこと。

 
(6)  事業の譲渡
 
マル1  事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う信用協同組合等の地区における預金者等の利益の保護に照らし、適切なものであること。
 
マル2  事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 
(7)  営業の一部又は事業の譲受け
 
マル1  営業の一部又は事業の譲受けが、当該営業又は事業の譲渡を行う金融機関の営業地域における預金者等の利便に照らし、適当なものであること。
 
マル2  営業の一部又は事業を譲り受ける信用協同組合等の経営の健全性が確保できるものであること。
 
(8)  合併
 
マル1  合併が、当該合併を行う信用協同組合等の預金者等の利益の保護に照らし、適切なものであること。
 
マル2  合併後存続し又は合併により設立される信用協同組合等の経営の健全性が確保できるものであること。
 
−1−2 予備審査

 財務局長は、下記(1)〜(3)について留意するものとする。

(1)  信用協同組合等の発起人は、中小企業等協同組合法第27条第1項の規定による創立総会の公告の前に、同法施行規則第1条の6第1項及び第2項に定めるところに準じた書類を財務局長に提出して同法第27条の2第1項の認可の予備審査を求めることができる。
 
(2)  信用協同組合等は、中小企業等協同組合法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に財務局長に提出すべき書類に準じた書類を財務局長に提出して予備審査を求めることができる。
 
(3)  信用協同組合等又はその発起人は、中小企業等協同組合法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、上記(1)又は(2)による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

 

−1−3 財務局間の連携について

 中小企業等協同組合法施行令第2条第2項の規定により認可の権限を行う財務局長は、認可(予備審査を含む。)又は承認をしようとする事項が他の財務局の管轄区域に及ぶときは、あらかじめ関係財務局長と協議するものとする。ただし、その申請に係る事項が、すでに予備審査終了済のものであり、その内容の重要な事項について変化がない場合には、関係財務局長との協議は省略して差し支えない。

 

6−2  管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任
−2−1 信用協同組合等の本店の所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合においては、管轄財務局長に委任した権限は、財務局長の判断により、当該財務事務所長に行わせることができるものとする。なお、これらの事項に関する申請書、届出書等は、管轄財務局長あて提出させるものとする。
 
−2−2 財務事務所長の行政報告

 管轄財務事務所長が内部委任事項の処理を行ったときは、原則として毎月分をとりまとめのうえ、翌月10日までに財務局長に報告(写1部を添付すること。)させるものとする。

 

6−3  財務局の金融監督庁に対する報告事項等
−3−1 信用協同組合台帳の送付

 財務局管内の信用協同組合等について信用協同組合台帳(別紙1、2参照)を6月末現在にて作成するものとする。
 なお、信用協同組合台帳の写1部を7月末までに監督部長に提出するものとする。また、記入事項に変更があった場合にも遅滞なくその写1部を提出するものとする。

 

−3−2 早期是正措置

 早期是正措置については、協同組合による金融事業に関する法律施行規則のほか、本事務ガイドライン1−1を準用し運用することとなるが、これらの規定に基づき信用協同組合から財務局(財務事務所経由を含む。)に計画の提出等があった場合の事務処理は、以下のとおりとする。
 
(1)  協同組合による金融事業に関する法律施行規則第13条の2第1項の表の第1区分の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画又は第2区分の第1号の自己資本の充実に係る合理的と認められる計画の提出があったときは、計画の合理性に係る意見を付した上で速やかに監督部長に進達するものとする。
 
(2)  協同組合による金融事業に関する法律施行規則第13条の3第1項本文に規定する自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画の提出があったときは、計画の合理性に係る意見を付した上で速やかに監督部長に進達するものとする。
 
(3)  本事務ガイドライン1−1−6に規定する報告があったときは、その実行状況に係る意見を付した上で速やかに監督部長に進達するものとする。
 

−3−3 業務報告書

 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第12条に規定する業務報告書の提出延期の承認は、財務局において行うものとする。
 

6−4  信用協同組合等の事務所
 臨時又は巡回型の施設及び無人の設備については、中小企業等協同組合法上の従たる事務所には含まれず、したがって、定款への記載、従たる事務所としての登記を要しないものであることに留意する必要がある。

 

6−5  一般的事項及び共通事項の準用
−5−1 信用協同組合等に関して、本事務ガイドラインの一般事項の0−2、0−4−3及び0−5から0−7まで(0−5−1(4)を除く。)共通事項(1−3−1マル3、1−3−3(1)及び(2)、1−4−2(6)及び(7)、1−4−3(2)マル8マル9及びマル10並びに1−6−3を除く。)、別添1:参考様式集及び別添2:連絡文書集を準用する。
 
−5−2 この場合において、次に掲げる読み替え等を行うほか、必要に応じ、適宜、技術的に読み替えを行うものとする。
 
(1)  1−1において、「銀行法施行規則の一部を改正する省令(平成9年大蔵省令第60号)」とあるのは「協同組合における金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年大蔵省令第63号)」と「決算状況表」とあるのは「決算速報」と読み替える。
 
(2)  1−3において、「銀行法14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成5年3月大蔵省告示55号)」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法14条の2の規定に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成9年7月大蔵省告示192号)」と読み替える。
 

(別紙1) 信用協同組合台帳

(別紙2) 役員名簿


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