(仮  訳)
                        バーゼル銀行監督委員会

             プレス・ステートメント

        デリバティブおよびトレーディングに関し監督上
           必要とする情報を収集する際の枠組み

 本日、バーゼル銀行監督委員会と証券監督者国際機構(IOSCO)専門委員会は、
1995年5月に公表された「銀行および証券会社の派生商品取引に関する監督上の
情報についての枠組み」の改訂を発表する。本改訂は、主にマーケット・リスク
の分野におけるトレーディングおよびデリバティブ活動のリスク管理実務の進展
を反映した枠組みを提供するものである。

 監督当局がトレーディングおよびデリバティブに関し収集すべき情報の指針を
提供した1995年の枠組みは、監督上の目的で銀行および証券会社の当局により幅
広く導入されてきた。デリバティブに関し監督上必要とする情報についての共同
の枠組みを初めて発表した後、バーゼル委員会は1996年にマーケット・リスクを
規制の対象に含める形で自己資本合意を改定したほか、1997年に銀行を対象にし
た金利リスクに関するリスク管理の指針を公表した。それに加え、IOSCOは証券会
社に適用する自己資本規制やリスク管理にかかる基準にマーケット・リスクを含
める可能性について検討してきた。

 この作業は、バーゼル委員会およびIOSCOが銀行、証券会社のトレーディングと
デリバティブ取引の活動をモニターするための継続的な努力の一環である。この
点につき、今般の改訂は、1994年のデリバティブ取引のリスク管理向上のための
ガイドラインの共同発表や、1995年から実施している共同のディスクロージャー
・サーベイの年次報告書で示されているデリバティブおよびトレーディング取引
の分野でのパブリック・ディスクロージャーの向上に関する共同提案など、両委
員会で進めてきた作業を土台にしたものである。

 トレーディングやデリバティブ取引活動が引き続き増大している状況下、こう
した取引活動が銀行や証券会社の全体のリスク・プロファイルや収益性にどれぐ
らい影響を及ぼすかについて、監督当局が理解を深めることは重要である。した
がって、両委員会としては、この枠組みによって示される情報は、デリバティブ
市場において活動しているか、または、マーケット・リスクへのエクスポージャ
ーが大きい、監督対象の金融機関やその主要な子会社において入手可能でなけれ
ばならず、かつ監督当局に提供できるものでなければならないと考えている。
1995年版の監督上必要とする情報についての枠組みは、デリバティブに特化して
いたが、今回の1998年版では現物およびデリバティブの両方のトレーディングか
ら生ずるマーケット・リスク・エクスポージャーをより包括的に把握するために
枠組みを拡張している。

 この枠組みは、金融機関の報告負担を限定する必要性に留意したものとなって
おり、(1)実地検査・考査、(2)外部監査、(3)金融機関との意見交換、(4)特別なサー
ベイ、(5)定例報告等、監督上必要とする情報を収集するための柔軟な方法を示し
ている。また、銀行や証券会社がトレーディングやデリバティブ取引活動に伴う
様々なリスク・エクスポージャーをモニターするために開発している内部の情報
システムを監督当局が活用することを奨励している。さらに、本枠組みはグロー
バルに活動する銀行や証券会社に適用されるリスク管理にかかる基準や自己資本
規制と整合的となるように作成されている。

 この枠組みは、二つの主要な部分から構成されている。ひとつは、トレーディ
ングやデリバティブのリスクを評価する際に重要と両委員会が考えるデータのカ
タログである。各国監督当局は、自国の報告体制を整備する際に、このカタログ
を活用することができよう。二つ目は、各国監督当局が入手すべきと両委員会が
勧めるデリバティブ取引に関する国際的に調和のとれた基礎的情報(カタログの
一部を構成)に関する共通のミニマム・フレームワークである。共通のミニマム
・フレームワークについては、当初、金融機関のデリバティブ取引の全容や信用
リスクを評価する際に有益な情報に焦点を当てていたが、今回の改正においてト
レーディングやデリバティブ取引のマーケット・リスクを評価する際に有益な情
報も含めるよう拡張されることとなった。


  1998年9月2日


 注

1.バーゼル銀行監督委員会は、1975年にG10諸国の中央銀行総裁会議により設立
 された銀行監督当局の委員会である。同委員会は、ベルギー、カナダ、フラン
 ス、ドイツ、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、スウェーデン、ス
 イス、英国及び米国の銀行監督当局ならびに中央銀行の上席代表により構成さ
 れる。現在の議長は、ニューヨーク連邦準備銀行のW.J. McDonough総裁である。
 委員会は通常、常設事務局が設けられているバーゼルの国際決済銀行において
 開催される。

2.IOSCO専門委員会は、主要工業国における証券会社の監督当局の委員会である。
 同委員会は、オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、イタリア、日本、マ
 レーシア、メキシコ、オランダ、オンタリオ州、ケベック州、スペイン、スウ
 ェーデン、スイス、英国及び米国の証券監督当局の上席代表により構成される。
 現在の議長は、香港証券先物委員会のAnthony Neoh議長である。

3.改訂された本枠組みは、バーゼル委員会の透明性小委とIOSCOの金融仲介者の
 規制に関するワーキング・パーティの協同で作成された。透明性小委の議長は、
 米国通貨監督庁のSusan Krause女史で、IOSCOの金融仲介者の規制に関するワー
 キング・パーティの議長は、英国の金融サービス機構のRichard Britton氏であ
 る。

4.本レポートのテキストは、公表日より、インターネット上のBIS Web Siteの
 http://www.bis.org 、および IOSCO Web Siteのhttp://www.iosco.orgから
 入手することができる。




問い合わせ 金融監督庁 国際室渉外1係(内線3162)



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