平成11年7月2日
  監 督 庁

事務ガイドラインの一部改正について

 

1.  本年4月30日に公布された証券会社の自己資本規制に関する命令(以下「自己資本命令」という。)が6月30日施行されたことにより必要とされる監督上の留意事項、及び、その他事務運営上必要が生じたものについて、金融監督庁において、事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知した。
 
2. 主要な改正点は以下の通り。
 
(1) 自己資本命令関連
 
分解法及び内部管理モデル方式による市場リスク相当額算出が追加されたことに伴う監督上の留意事項を新設
 
取引先リスク算出に係る関係会社及び担保の取扱いについての監督上の留意事項を新設
 

自己資本規制比率が140%以下となった証券会社についての監督上の留意事項を新設
 

(2) その他事務取扱い関連
 

証券会社の登録拒否要件の認定にあたっての確認項目の明確化

 

連絡・問い合わせ先
金融監督庁監督部証券監督課

TEL (03)3506-6000(代)

・自己資本命令関連 林(3352)
・その他事務取扱い関連  林(3352)、原田(3355)、横尾(3358)

(別紙)

I

 自己資本命令関連

1.

市場リスク相当額に係る監督上の留意事項

(1) 「分解法」関連

 今回新たに市場リスク算出方法として追加した「分解法」により市場リスクを算出することとした証券会社については、金融監督庁及び財務局は、当該証券会社のディーリング業務及びそれに伴うリスク管理の経験が浅いと認められる場合には、分解法による市場リスク算出及び市場リスク管理方法について適宜ヒアリング等を行ない、適切なリスク算出等が実行されているか確認することとする。
 

(2) 「内部管理モデル方式」関連

 今回新たに市場リスク算出方法として追加した「内部管理モデル方式」により市場リスクを算出することを承認された証券会社については、金融監督庁及び財務局は、自己資本命令において課されている、市場リスクの計測過程及びリスク計測モデルについて毎年行われる外部監査について、結果報告を求め、その内容が自己資本命令の基準に適合していることを確認することとする。
 

2.

取引先リスク算出における監督上の留意事項

(1) 関係会社関連

 関係会社に対する与信相当額及び取引先リスク相当額の算出については、金融監督庁及び財務局は、契約書及び監査報告書等を参考に適宜モニタリングを行ない、適切なリスク算出及び管理を確認することとする。
 

(2) 預託を受けた資産関連

 取引先リスク算出について、取引先への与信額の内、自己資本命令の規定に基き担保として預託を受けた資産の時価額を控除して与信相当額を算出している与信行為がある場合、金融監督庁及び財務局は、当該預託された資産が担保として相応しいか、及び当該担保の時価額が適切に把握されているかについて適宜ヒアリングを行なう。特に、取引相手方が証券会社の関係会社に当る場合には、入念に確認することとする。
 

3.

自己資本規制比率が140%以下となった証券会社に対する留意事項

 自己資本命令による自己資本規制比率が140%以下となった証券会社に対して、金融監督庁及び財務局は、同命令において提出が課されている業務及び財産状況説明書については、自己資本及び各リスク相当額に加え、流動資産の状況、債務弁済の状況、当面の資金繰り見通し等を求めることとする。
 

II

 その他事務取扱い関連

登録申請関係

 登録拒否要件である「証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社」であるか否かの認定にあたっての確認項目について、顧客資産の分別保管やリスク管理等の体制整備が可能な要員の確保が図られていること等、内容を具体的かつ明確にする。

 


 

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「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
(新旧対照表)


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