平成11年8月2日
金 融 監 督 庁
野村証券株式会社に対する行政処分について
金融監督庁は、証券取引等監視委員会からの野村証券株式会社の検査結果に基づく勧告及び同社に対する聴聞の結果、証券取引法(平成10年法律第107号施行前のもの)第50条第6号に基づく証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号施行前のもの)第2条第3号(実勢を反映しない作為的相場を形成する行為)に該当する行為が認められたことから、同法第56条第1項の規定に基づき、本日、同社に対して、平成11年8月6日から平成11年8月12日までの間、株券の自己売買業務の停止を命じる行政処分を行った。
問い合わせ先 監督部証券監督課 TEL.03−3506−6000
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