平成11年8月31日
金 融 監 督 庁
 

保険契約に係る顧客への情報提供の拡充につい
 

 今般、保険会社の業務に関し、保険契約者等の保護を図る観点から、下記のとおり保険契約に係る顧客への情報提供を拡充するための措置を講じることとした。

 なお、総理府令・大蔵省令の改正については、今後、パブリック・コメント等所要の手続きを経て公布、発出する予定である。

.保険募集の際の説明の充実
 
(1)  保険募集に際して、生命保険募集人等が、保険契約者に対し、転換前及び転換後の保険契約に関する重要な事項、並びに保障内容等の見直しに関する諸制度を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じるよう、保険会社に義務付ける。

【総理府令・大蔵省令等改正】
 

(2)  予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人等が、保険契約者に対し、解約返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じるよう、保険会社に義務付ける。

【総理府令・大蔵省令等改正】

 

.保険契約の内容に関する書面の交付の徹底
 保険会社が、(1)転換前及び転換後の保険契約に関する重要な事項、並びに(2)外貨建保険及び解約返戻金がない保険(上記1の(2)をいう。)等の保険商品に係るリスク等の存在、を記載した書面を交付した場合に、保険契約者から、当該書面を受領した又は交付を受けた旨の確認(例えば、受領印等)を得る手続きを事業方法書の記載事項とするとともに、当該措置が事業方法書に明確に規定されているか否かを商品認可の審査基準とする。

【総理府令・大蔵省令等改正】
 
 

.保険契約に関する情報提供や生命保険募集人教育の拡充
 (社)生命保険協会に対し、保険契約に関する情報提供及び生命保険募集人(代理店を含む。)の教育について、その拡充の検討を要請する。
 
 

連絡・問い合わせ先

金融監督庁監督部保険監督課 田内、中根、馬渕

TEL (03)3506-6000(内線)3336、3346


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