平成11年9月9日

金 融 監 督 庁
大  蔵  省

保険契約に係る顧客への情報提供の拡充について

 

 標記の件につき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。

 ご意見がありましたら、平成11年10月8日(金)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
 

ご意見の送付先

金融監督庁監督部保険監督課
 
郵便:〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス :03-3506-6115
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/

 

内容について照会先

金融監督庁  TEL 03-3506-6000  保険監督課  田内(内線 3336)
中根( 3346)
  
馬渕( 3343)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


保険契約に係る顧客への情報提供の拡充案について

.目的

 保険会社の業務に関し、保険契約者等の保護を図る観点から、保険契約に係る顧客への情報提供を拡充する必要がある。このため、保険会社に対し、保険募集の際の説明の充実及び保険契約の内容に関する書面の交付の徹底を図るための所要の措置を義務付ける。

 

.内容
 
(1)  業務運営に関する措置

 保険業法施行規則第53条を改正し、保険会社に以下の措置を講じることを義務付ける。

(a)  予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、解約返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
(b)  保険契約の転換に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
.新規契約及び既存契約に関する保険金額、保険料、保険期間その他重要な事項(当該事項の書面への記載方法は、原則として、転換前後の内容を対比する方法による)
 
.保険契約者が既存契約を継続したまま必要な保障内容の見直しを行うことができる事実及びその方法
 
(2)  事業方法書等の審査基準

 保険業法施行規則第11条を改正し、事業方法書等の審査基準に以下の内容を含める。
 

 現行の保険業法施行規則第53条第1号及び第2号、並びに同条を改正して新設する上記(1)(a)及び(b)に掲げる書面を保険契約者が受領した旨を署名又は押印により確認する手続が明確に定められていること

 

.関係する法令
 
保険業法第4条、第5条及び第100条の2
 
保険業法施行規則第8条、第11条及び第53条
 
.実施時期

 保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の必要箇所を改正し、平成11年10月に公布し、所要の準備期間を設けた後、施行する。
 


(参考)

〇関係する法令〔抜粋〕

保険業法】
 
四条(免許申請手続)

 前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。
 

〜五 (略)
 
 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
 
 定款
 
 事業方法書
 
 普通保険約款
 
 保険料及び責任準備金の算出方法書
 
 (略)

 

五条(免許審査基準)

 金融再生委員会は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

〜二 (略)
 
 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
 
〜ニ(略)
 
 その他総理府令・大蔵省令で定める基準
 
 (略)
 
 (略)

 

百条の二(業務運営に関する措置)

 保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

 

保険業法施行規則】
 
八条(事業方法書の記載事項)

 法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。

 事業を行う地域、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
 
 支店、従たる事務所その他の施設の業務に関する事項
 
 免許申請者の委託を受けて当該免許申請者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
 
 再保険に付した金額を控除した保険金額及び保険期間の制限
 
 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
 
 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
 
 保険証券、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
 
 再保険の授受に関する事項
 
 保険契約の特約に関する事項
 
 契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
 
一 保険約款の規定による貸付けに関する事項
 
二 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
 
〜5 (略)

 

十一条(事業方法書等の審査基準)

 法第五条第一項第三号ホに規定する総理府令・大蔵省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
 
 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。)又は商法(明治三十二年法律第四十八号。)第六百七十七条第一項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)に規定する指定若しくは変更の手続に関し、商法第六百七十四条(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合及び第六百七十七条第二項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される場合を含む。)に規定する保険契約に係る同意の方式が、被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ、当該同意の方式が明瞭に定められていること。
 
 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定めらていること。
 
 法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
 
 法第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
 
 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
 
 保険業に係る業務又は事務を委託する場合においては、保険業に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

 

五十三条(業務運営に関する措置)

 保険会社は、法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

 第七十四条第一号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 特別勘定に属する資産(以下この号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
 
 資産の運用方針
 
 資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること
 
 保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 前二号に定めるもののほか、保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

 


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