平成11年9月9日
金 融 監 督 庁
大 蔵 省
保険契約に係る顧客への情報提供の拡充について |
標記の件につき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。
ご意見がありましたら、平成11年10月8日(金)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先
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内容について照会先
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
保険契約に係る顧客への情報提供の拡充案について
1 | .目的 保険会社の業務に関し、保険契約者等の保護を図る観点から、保険契約に係る顧客への情報提供を拡充する必要がある。このため、保険会社に対し、保険募集の際の説明の充実及び保険契約の内容に関する書面の交付の徹底を図るための所要の措置を義務付ける。
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2 | .内容
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3 | .関係する法令
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4 | .実施時期 保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の必要箇所を改正し、平成11年10月に公布し、所要の準備期間を設けた後、施行する。 |
(参考)
〇関係する法令〔抜粋〕
【 | 保険業法】
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【 | 保険業法施行規則】
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