コメントの概要 |
コメントに関する考え方 |
(保険契約の転換について) ○ 顧客に提供すべき情報の範囲は、一般
顧客が契約転換の判断にあたって共通に
必要と考えられる事項とし、また、その
書面への記載方法については、技術的な
面等も踏まえ、対比書面の様式や形態ま
で一律化・共通化することなく、顧客の
正しい理解が担保される範囲内で各社の
柔軟な対応が行えるようにすべき。
○ 転換契約の募集に際しては、全ての変
更される事項を強調し、又は認識されや
すいように記載されるようにするべき。
○ 保険商品の説明方法等をあえて保険業
法施行規則に規定すべきでない。(保険
会社自らがディスクロージャーとして当
然に行うべきもの。)
○ 介護費用保険の転換に係る特約につい
ては、本措置の対象外とすべき。 |
○ 顧客に提供すべき情報の範囲について
は、保険契約者が保険契約の締結の際に
合理的な判断をなすため必要な事項を規
定することとする。情報の記載方法につ
いては、転換前契約(既契約)と転換後
契約(新契約)が対比できる方法が適当
と考えるが、具体的な様式等については、
既契約及び新契約に係る記載事項が明確
に記載され、その対比ができることを前
提として、各社の独自性も尊重する。
○ 保険契約の締結又は保険募集に際して、
保険契約の内容に関する説明の充実及び
説明書面の交付の徹底を図るとともに、
その実効性を担保するため、保険業法施
行規則に所要の規定を設けることが適当
と考える。
○ 本措置については、保険契約者等の保
護を図る観点から、いわゆる生命保険の
転換契約に類似する保険契約や同様の契
約の効果を生じさせる保険契約(保険約
款・特約)についてその対象とすること
が適当と考える。 |
(書面受領の確認手続について) ○ 海上保険等の外貨建の保険契約につい
ては、一般に、契約者が事業者の場合は
為替リスクに対する認識を有しているこ
とから、書面受領の確認手続を不要とす
べき。
○ 書面受領の確認手続については、顧客
の負担感等に配慮し、例えば「ご契約の
しおり」等の他の受領の確認印と一元化
することも認めるべき。
○ 解約返戻金がない保険契約に係る書面
の交付に関して、その対象とする保険契
約をより明確にすること、及び説明義務
を履行する際の基本姿勢を付加する規定
とすべき。 |
○ 事業者を保険契約者とする保険業法施
行規則第83条第3号(主に企業向けの
損害保険商品)に規定する保険契約にあ
っては、当該確認手続を事業方法書に規
定しないことも認めることとする。
○ 書面受領の確認手続については、保険
契約者等の保護を図る観点からすると、
他の書面の受領に係る確認印とは別に押
印を徴求するなど、顧客が受領する書面
を明確に認識できる方法によることが適
当と考える。
○ 本措置については、保険契約の対象範
囲に係る基準の客観性及び透明性を図る
とともに、保険業法第100条の2の規
定の趣旨に沿って保険業法施行規則に明
確な規定を設けることとする。 |
(その他) ○ 保険会社が顧客に渡す書類については、
一般国民に解りやすい記載とすべき。
○ 本措置の実施にあたっては、書面作成
にかかるシステム対応や募集人教育等に
相当な負担がかかることから、総理府令
・大蔵省令公布後施行までの間に、十分
な準備期間を設けるべき。 |
○ 保険会社は、保険契約の締結又は保険
募集に際して使用する書面(保険約款、
申込書等)について記載内容の平明化・
明確化に積極的に対応する必要があると
考える。本措置を含む保険業法施行規則
第53条(改正後)に係る書面の表示に
ついて、その平明性等の確保の状況を監
督上の着眼点とする。
○ 保険会社の体制整備のため、所要の期
間を設けることとし、平成12年2月1
日を施行日とする。 |