平成11年10月29日
金 融 監 督 庁
大   蔵   省

 
保険契約に係る顧客への情報提供の拡充について
 

 平成11年9月9日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、10月8日をもってコメントを締め切らせて頂きました。お寄せ頂いたコメントも踏まえ、保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)等の改正を行いました。ご協力有り難うございました。

 お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は以下のとおりです。

コメントの概要

コメントに関する考え方

(保険契約の転換について)

○ 顧客に提供すべき情報の範囲は、一般
 顧客が契約転換の判断にあたって共通に
 必要と考えられる事項とし、また、その
 書面への記載方法については、技術的な
 面等も踏まえ、対比書面の様式や形態ま
 で一律化・共通化することなく、顧客の
 正しい理解が担保される範囲内で各社の
 柔軟な対応が行えるようにすべき。

○ 転換契約の募集に際しては、全ての変
 更される事項を強調し、又は認識されや
 すいように記載されるようにするべき。

○ 保険商品の説明方法等をあえて保険業
 法施行規則に規定すべきでない。(保険
 会社自らがディスクロージャーとして当
 然に行うべきもの。)
 
 

○ 介護費用保険の転換に係る特約につい
 ては、本措置の対象外とすべき。

 

○ 顧客に提供すべき情報の範囲について
 は、保険契約者が保険契約の締結の際に
 合理的な判断をなすため必要な事項を規
 定することとする。情報の記載方法につ
 いては、転換前契約(既契約)と転換後
 契約(新契約)が対比できる方法が適当
 と考えるが、具体的な様式等については、
 既契約及び新契約に係る記載事項が明確
 に記載され、その対比ができることを前
 提として、各社の独自性も尊重する。

 

○ 保険契約の締結又は保険募集に際して、
 保険契約の内容に関する説明の充実及び
 説明書面の交付の徹底を図るとともに、
 その実効性を担保するため、保険業法施
 行規則に所要の規定を設けることが適当
 と考える。

○ 本措置については、保険契約者等の保
 護を図る観点から、いわゆる生命保険の
 転換契約に類似する保険契約や同様の契
 約の効果を生じさせる保険契約(保険約
 款・特約)についてその対象とすること
 が適当と考える。

(書面受領の確認手続について)

○ 海上保険等の外貨建の保険契約につい
 ては、一般に、契約者が事業者の場合は
 為替リスクに対する認識を有しているこ
 とから、書面受領の確認手続を不要とす
 べき。

○ 書面受領の確認手続については、顧客
 の負担感等に配慮し、例えば「ご契約の
 しおり」等の他の受領の確認印と一元化
 することも認めるべき。
 
 

○ 解約返戻金がない保険契約に係る書面
 の交付に関して、その対象とする保険契
 約をより明確にすること、及び説明義務
 を履行する際の基本姿勢を付加する規定
 とすべき。

 

○ 事業者を保険契約者とする保険業法施
 行規則第83条第3号(主に企業向けの
 損害保険商品)に規定する保険契約にあ
 っては、当該確認手続を事業方法書に規
 定しないことも認めることとする。

○ 書面受領の確認手続については、保険
 契約者等の保護を図る観点からすると、
 他の書面の受領に係る確認印とは別に押
 印を徴求するなど、顧客が受領する書面
 を明確に認識できる方法によることが適
 当と考える。

○ 本措置については、保険契約の対象範
 囲に係る基準の客観性及び透明性を図る
 とともに、保険業法第100条の2の規
 定の趣旨に沿って保険業法施行規則に明
 確な規定を設けることとする。

(その他)

○ 保険会社が顧客に渡す書類については、
 一般国民に解りやすい記載とすべき。
 
 
 
 
 
 

○ 本措置の実施にあたっては、書面作成
 にかかるシステム対応や募集人教育等に
 相当な負担がかかることから、総理府令
 ・大蔵省令公布後施行までの間に、十分
 な準備期間を設けるべき。

 

○ 保険会社は、保険契約の締結又は保険
 募集に際して使用する書面(保険約款、
 申込書等)について記載内容の平明化・
 明確化に積極的に対応する必要があると
 考える。本措置を含む保険業法施行規則
 第53条(改正後)に係る書面の表示に
 ついて、その平明性等の確保の状況を監
 督上の着眼点とする。

○ 保険会社の体制整備のため、所要の期
 間を設けることとし、平成12年2月1
 日を施行日とする。

  

内容についての照会先

金融監督庁  TEL 03-3506-6000  保険監督課  田内(内線3336)
 
馬渕・中根

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