平成11年11月1日
金 融 監 督 庁
 

銀行法施行規則等の改正及び告示の制定について

 
 別紙のとおり、銀行法施行規則等の改正について概要を作成するとともに、外部の意見を求めておりますので公表いたします。

 なお、平成11年11月22日(月)まで外部の意見を求めた上で、関連する命令及び告示を策定する予定です。

連絡・問い合わせ先

金融監督庁 Tel 03-3506-6000(代)

監督総括課  田中(内線3310)
 西尾( 〃 3311)

平成11年10月29日
金 融 監 督 庁
大   蔵   省

銀行法施行規則等の改正及び告示の制定に係る概要の公表について
 

 下記の事項を内容とする告示の制定((1))、銀行法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正((2)〜(6))及び関連する命令等の制定・改正【参考1】を行うことを検討しています。

(1)  銀行等がその特定関係者との間で、銀行等に不利益を与える取引等を行うやむを得ない理由として、必要なものをあらかじめ定める。(告示)【別紙1】
 
(2)  銀行等の社債発行解禁に伴い、当該銀行の発行する社債販売の際、預金等との誤認防止等を説明するよう、義務付ける。【別紙2】
 
(3)  銀行等の金融関連業務として、コンピュータソフト販売の業務を位置づける。【別紙3】
 
(4)  土地再評価法の施行に伴い、銀行等が出資している一般事業会社が再評価差額金により自社株を消却する場合について、銀行の子会社の範囲及び銀行等の株式取得制限(5%ルール)の例外とする。また、銀行が土地の再評価差額金により自社株を消却しようとする場合を届出事項とする。【別紙4】
 
(5)  金融監督庁長官のアームズレングスルールの特例の承認の権限を財務局長に委任する。【別紙5】
 
(6)  認可等に関する申請に対する標準処理期間について所要の改正を行う。【別紙6】
 

 ご意見がありましたら、平成11年11月22日(月)までに、住所、氏名を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

ご意見の送付先

金融監督庁監督部監督総括課
 
郵便:〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス :03-3506-6116
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


【参考1】

関 係 命 令 一 覧
 
(a) 銀行と同様の規定を設けている以下の命令に係る告示についても、同様に制定する。
 
(1)  特定関係者との間で、当該銀行に不利益を与える取引を行うやむ得ない理由として必要なものを定める【(告示)銀行法施行規則第14条の8第4号の規定に基づき、銀行がその特定関係者との間で当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて必要な場合を定める件】関係
 
 長期信用銀行法施行規則
 
 信用金庫法施行規則
 
 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
 
 労働金庫法施行規則
 
 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令
 
 漁業協同組合等の信用事業に関する省令
 
 保険業法施行規則

 

(b)  銀行と同様の規定を設けている以下の命令についても、同様の改正を行う。
 
(2)  社債販売に伴う預金誤認の説明義務【銀行法施行規則第13条の5】
 
 長期信用銀行法施行規則
 
(3)  コンピュータソフト販売業務を金融関連業務に位置づける【銀行法施行規則第17条の3】
 
 長期信用銀行法施行規則
 
 信用金庫法施行規則
 
 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
 
 労働金庫法施行規則
 
 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令
 
 漁業協同組合等の信用事業に関する省令
 
 保険業法施行規則
 
(4)  再評価差額金によって自社株消却する場合を、株式取得制限(5%ルール)の例外とする措置【銀行法施行規則第17条の4、第17条の6、第35条】関係
 
 長期信用銀行法施行規則
 
 信用金庫法施行規則
 
 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
 
 労働金庫法施行規則
 
 保険業法施行規則
 

別紙1

別紙2

別紙3

次へ

Back
メニューへ戻る