平成11年12月24日
金 融 監 督 庁
 

保険会社の財務面の監督上の措置の見直しについて

 
 保険会社の財務の健全性の確保を通じ、保険契約者等の保護を図る観点から、保険会社の財務面の監督上の措置について、別紙のとおり保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)及び告示の改正を行うことを検討しています(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成12年1月17日(月)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

ご意見の送付先

金融監督庁監督部監督総括課
 
郵便:〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス :03-3506-6115
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/

 

内容について照会先

金融監督庁  TEL 03-3506-6000  監督部保険監督課  白川、齋藤、
後澤、山口(内線 3347)
     足立( 3432)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


【別紙1】

保険会社の財務面の監督上の措置の見直しについて

I .

内容

1. ソルベンシー・マージン基準の見直し

(平成8年大蔵省告示第50号第1条、第1条の2、第2条、別表12)

(1) 劣後債務の算入限度額の厳格化
 
   ソルベンシー・マージンへの劣後債務の算入限度額を銀行の自己資本比率規制並に厳格化する。
 
(2) 生・損保間のダブル・ギアリングの否認
 
   生保会社と損保会社間における資本調達手段(株式・基金・劣後債務)の意図的な保有についてソルベンシー・マージンへの算入を否認する(但し、過去の事例への遡及適用は行わない)。
 
(3) デリバティブを用いたソルベンシー・マージン比率嵩上げの否認等
 
   デリバティブを用いた意図的なソルベンシー・マージン比率嵩上げを否認するため所要の改訂等を行う。
 
(4) その他

 

2. 標準責任準備金制度の見直し

(平成8年大蔵省告示第48号、平成8年大蔵省告示第230号)

(1) 標準予定利率の算定方式の適正化
 
   現在の標準予定利率の算定方式(長期国債応募者利回りの最近3カ年平均と10か年平均のいずれか低い方に安全率を織り込む方式)について、安全率を最新のデータに基づききめ細かく設定するよう改定する。さらに新算定方式を告示で定めることとする。
 
(2) 標準対象商品の拡大
 
   現在標準責任準備金制度の対象外となっている商品のうち、(1)予定死亡率以外の保険事故率を責任準備金の計算の基礎として用いている保険(第三分野商品を除く。)についても標準予定利率の使用を義務付けるとともに、(2)保険期間が1年超5年以下の保険を新たに標準責任準備金の対象商品に加える。

 

3.

保険相互会社の社員(保険契約者)配当に係る規制の見直し等

(保険業法施行規則第27条)

   保険相互会社に課されている配当の下限規制(毎年の剰余金のうち社員配当に充てるべき金額の比率に係る下限規制)に関し、基金の償却を容易にする観点から、一定の限度内で基金償却準備金積立額を当期未処分剰余金(分母)の額から控除する。

 

II . 実施時期

 平成12年1月に保険業法施行規則、告示の改正を行い、同年3月31日から施行する。ただし、上記内容の1.(2)(「生・損保間のダブル・ギアリングの否認」)については、公布の日から施行する。

 

(注

)別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。

 


【別紙2】

 

 


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