平成11年12月24日 |
金 融 監 督 庁 |
保険会社の財務面の監督上の措置の見直しについて |
保険会社の財務の健全性の確保を通じ、保険契約者等の保護を図る観点から、保険会社の財務面の監督上の措置について、別紙のとおり保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)及び告示の改正を行うことを検討しています(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成12年1月17日(月)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先
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内容について照会先
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
保険会社の財務面の監督上の措置の見直しについて
I . |
内容
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II . | 実施時期
平成12年1月に保険業法施行規則、告示の改正を行い、同年3月31日から施行する。ただし、上記内容の1.(2)(「生・損保間のダブル・ギアリングの否認」)については、公布の日から施行する。
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