平成12年1月17日
金 融 監 督 庁
 
第7回自動車損害賠償責任保険審議会懇談会議事概要について

 
 第7回自動車損害賠償責任保険審議会懇談会(平成11年11月30日(火)開催)の議事概要は、別紙のとおり。
 

担当者:金融監督庁監督部保険監督課 重藤、加藤

連絡先:電話(代表)3506−6000 内線3375、3431

 本議事概要は暫定版であるため、今後修正がありえます。


第7回自動車損害賠償責任保険審議会懇談会議事概要
 

.日  時   平成11年11月30日(火)10時00分〜12時00分

 

.場  所   中央合同庁舎第四号館第二特別会議室

 

.議  題 
 
(1)  自賠責保険の支払面に関する制度、運用等について
 
(2)  自賠責保険に係る事務手続きの簡素化について
 
(3)  運用益を活用した事業について

 

.議事概要
 
 議事は、上記3つの議題について、まず事務局が資料に沿って説明を行い、次いで議論を行うという形で行われた。
 それぞれの議題に関し、委員から出された意見等の概要は以下の通り。
 
(1)  自賠責保険の支払面に関する制度、運用等について、自賠責保険に係る事務手続きの簡素化について
 
 後遺障害等級表について、症状の表現が必ずしも客観的に明確ではなく、この判定をめぐってトラブルがおこっている。等級表の見直しが必要ではないか。
 
 保険金の支払いに関して、被害者の多くは保険に関する知識があまりないため、示談交渉は保険会社の方に一方的になりやすいという面があるのではないか。
 
 示談代行については、加害者がみずからの道義的な責任を果たさない、示談額を低く抑えている等といった意見もあるが、損害調査の専門的な内容に関する当事者への直接の説明、示談交渉の迅速な解決といった役割も果たしている。
 
 自算会の損害調査に当たっては、被害者が死亡して、物的証拠として加害者の証言しか残っていないような場合は、加害者だけの証言だけで被害者の過失を決めることはせず、被害者に有利に考えることとしている。
 
 保険請求があってから保険金支払いまでの期間については、自賠責に直接請求する場合は、例えば傷害事故の場合でみると、事故発生から保険会社に請求がなされるまで約180日、請求から支払までは24、5日。請求まで期間が長くなっているのは、治療が終わってから請求をする、というケースが多いためと思われる。任意保険会社が一括払を行う場合については、支払までの期間はかなり短い。これは、任意保険の場合には示談代行制度があり、保険会社が早い段階から損害調査等を行うためと思われる。
 
 運輸省の資料にあるように、再保険制度に係る事務手続きの簡素化を行うべき。
 
 年間120万件の保険金支払いのチェックについて、事務の簡素化を図るべき。

 

(2)  運用益を活用した事業について
 
 救急医療を行っている医療機関は主として私的医療機関であり、運用益活用事業の運営に当たっては、私的医療機関の資質の向上という点にも配慮すべき。
 
 運用益の使途については、契約者への還元を第一とするべきであり、必要事業の認定については、できるだけ限定的に考えるべき。
 
 運用益活用事業は、損保会社、農協等と分かれているが、それらについて一括化を図る等、効率化に努めるべき。
 
 特会の運用益の活用については、ユーザー負担の抑制の見地から、慎重に考えるべきとの指摘があるが、運輸省のみならず建設省の道路財源をはじめ、ユーザー負担が国の交通安全対策を支えている面がある。
 今後、運用益の活用についてはもう少しPRをして、正すべきは正す、充実すべきは充実するということが必要ではないかと考えている。
 
 特会の運用益の用途について、用途先の事業については極力合理化をして経費節減する必要があり、運用益からの拠出についても、将来にわたって透明性の維持が必要。
 
 養護センターについて、治療だけならともかく、介護となると単に保険金額を引き上げればよいということでは済まなくなる。そういう意味では、養護センターの介護を行う機関としての位置づけは非常に重要であり、運用益で介護センターを運営することは国民の理解も得られるのではないか。

 

次回の自動車損害賠償責任保険審議会懇談会は、12月14日に開催予定。
 

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