【告示第50号改正関係】
(第1条第3項第5号)
○ 「法定準備金に積み立てる額及びこれ
に準ずるものの額」とあるが、「これに
準ずるものの額」とは何を指すのか明記
して頂きたい。((社)日本損害保険協会)
○ 赤字会社等繰延税金資産を計上すべき
でない会社にもかかわらず、剰余金があ
れば、ソルベンシー・マージン基準上の
税効果相当額を算出する規定となってお
り修正頂きたい。((社)日本損害保険協
会)
(第1条第4項)
○ 算入限度額については、異常危険準備
金が含まれる一方、一般貸倒引当金が除
外されるが、このような範囲とした理由
如何。((社)日本損害保険協会)
(第1条の2)
○ 子会社等への追加出資が、経営支援に
伴うものである場合のほか、純粋な業容
拡大に伴う場合も想定し得るので、画一
的な規制とならないよう「意図的な保有」
の定義を明確にする必要がある。((社)
生命保険協会、住友生命)
(第2条)
○ 「意図的な取引」の定義については、
事務ガイドライン等に明記願いたい。
((社)生命保険協会、(社)日本損害保
険協会、住友生命)
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○ 事務ガイドラインにおいて、「基金の
償却に充てることを目的として資本の部
に積み立てる任意積立金の額」が含まれ
ることを明示する。
○ ご指摘のように、繰延税金資産を計上
すべきでない会社においては、ソルベン
シー・マージン基準上の税効果相当額に
ついても算入しないこととする。
○ 保険業法施行規則第88条の2におい
て、異常危険準備金は負債の部に計上さ
れるべき金額から控除する扱いとされて
いる一方、一般貸倒引当金はそのような
扱いにはなっていないことと平仄をとっ
たものである。
○ 保険会社の財務の健全性確保の観点か
ら生・損間のダブル・ギアリングの否認
という制度を導入することとした趣旨に
鑑みるに、子会社等への出資についても、
それ以外への出資同様、経営支援に伴う
ものか、純粋な業容拡大に伴うものかで
で区別する合理性はないと考える。
○ 事務ガイドラインにおいて、意図的な
取引を把握するための留意点等について
示す。
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【告示第48号改正関係】
〇 標準予定利率の算定方法について、変
更時点の金利動向を反映せず、過去の金
利水準のみに基づき決定されることとな
っていることから、直近の金利動向や経
済情勢等を勘案し設定するものとすべき
である。
((社)生命保険協会、日本生命、第一生
命、住友生命、明治生命、朝日生命、
大同生命、富国生命)
〇 対象利率1%以下の部分に対する安全
率係数について、過去の金利水準をみる
と長期国債の応募者利回りが1%を切っ
たのは過去3回だけであることから考え
て0.9は小さすぎることから1.0ま
たは0.99程度とすべき。
((社)生命保険協会、第一生命、住友生
命、朝日生命、三井生命、富国生命)
〇 保険期間の長短や、一時払養老保険等
の金融類似商品における保険契約の特性
に応じ標準予定利率の設定を別々に行う
べきである。
(第一生命、住友生命、朝日生命、アメ
リカンライフインシュアランスカンパ
ニー)
〇 「優良体保険」にかかる標準責任準備
金計算に用いる予定死亡率に保険料計算
のものを使用することは、責任準備金の
切り下げ競争につながることから、責任
準備金の計算の基礎としては標準予定死
亡率を用いるべきである。
(日本生命、第一生命、住友生命、朝日
生命、大同生命)
〇 「優良体保険」については単に標準予
定死亡率の適用範囲外とするのではなく、
専用の標準予定死亡率を新設する必要が
ある。
(富国生命)
〇 責任準備金の計算の基礎として予定解
約率の使用の可否が不明確であるが、保
険料計算に解約率を用いている保険商品
については、不安定な将来の解約発生に
依存して責任準備金の水準を切り下げる
こととなることから標準責任準備金計算
において予定解約率を用いない又は標準
率を設定するべきである。
(日本生命、第一生命、住友生命)
【告示第230号改正関係】
〇 保険会社の健全性強化の効果の少ない
場合、例えば純保険料に占める法第3条
第4項第1号に掲げる保険部分の占率が
一定水準以下の場合は、標準対象外契約
とするべきである。
(アメリカンファミリーライフアシュア
ランスカンパニーオブコロンバス)
【告示第48号、告示第230号改正関係】
〇 標準責任準備金制度に係る告示の施行
時期に関しては、平成12年4月1日以降
契約する保険契約に対して適用すること
とする必要がある。
((社)生命保険協会、富国生命、アメリ
カンライフインシュアランスカンパニ
ー)
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〇 標準予定利率水準の算定方法にかかる
透明性確保の観点、及び直近の金利水準
を含めつつ金利の中長期的トレンドに則
って予定利率を設定するべきとの考え方
から、直近の金利動向を過重に勘案する
ことは適当でない。
〇 対象利率1%以下の部分に対する安全
率係数については、近年の金利水準の動
向に基づき、1%を割り込む確率を算定
したものであり、実績に基づく合理的な
ものであると考えている。
〇 標準予定利率については、金利水準の
連続性の観点、金利の中長期的トレンド
に則って予定利率を設定するべきとの考
え方から、保険期間の長短にかかわらず、
同一水準で設定しているものである。基
本的には、保険的設計に基づく商品であ
れば共通の予定利率設定方法に基づくこ
とは合理的であると考える。
〇 標準予定死亡率に基づく設計とならな
い保険商品にかかる責任準備金の計算基
礎としては、その保険商品に則した適正
な予定死亡率を使用することが妥当であ
ると考えている。
〇 引受基準が異なるそれぞれの「優良体
保険」について、共通の予定死亡率を新
たに設定することは無理があると考えて
いる。
〇 責任準備金の計算の基礎に適正な予定
解約率を使用することは否定されないも
のと考えている。
〇 保険契約の内容が法第3条第4項第1
号に掲げる保険とそれ以外の保険との組
合せによる場合であっても、同号に掲げ
る保険の部分については、標準責任準備
金制度の対象とするのが適当である。
〇 標準責任準備金制度に係る告示の改正
については、保険会社の体制整備のため
所要の期間を設けることとし、平成12年
4月1日を施行日とする。
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