平成12年2月14日 |
金 融 監 督 庁 |
第百生命保険相互会社に対する行政処分について
第百生命保険相互会社については、当庁による立入検査及びその後の報告徴求の結果、不適切な劣後ローンの取り入れにより、本来算定の根拠とすべきでない本劣後ローンを加味した虚偽のソルベンシー・マージン比率を公衆の縦覧に供したことが確認された。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項に基づき以下の内容の業務改善命令を発出した。
連絡・問い合わせ先 監督部保険監督課 TEL3506−6000 白川、斉藤(内線3338、3339) |