平成12年2月14日
金 融 監 督 庁


第百生命保険相互会社に対する行政処分について
 
 

 第百生命保険相互会社については、当庁による立入検査及びその後の報告徴求の結果、不適切な劣後ローンの取り入れにより、本来算定の根拠とすべきでない本劣後ローンを加味した虚偽のソルベンシー・マージン比率を公衆の縦覧に供したことが確認された。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項に基づき以下の内容の業務改善命令を発出した。

  1.  検査結果通知を踏まえた正確なソルベンシー・マージン比率の速やかなディスクロージャー

  2.  上記の事実についての責任の所在の明確化

  3.  内部管理体制の抜本的強化、法令遵守の徹底、再発防止策の策定等

 

連絡・問い合わせ先

監督部保険監督課  TEL3506−6000

  白川、斉藤(内線3338、3339)


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