平成12年3月6日
金 融 監 督 庁
関 東 財 務 局
 

南証券(株)に対する破産申し立て等について

 

.金融監督庁は、関東財務局監理の南証券(株)に対し、今般、同局が実施している検査の際に把握した資料等により、同社の財務内容が債務超過であると思料されるため、顧客資産の保全を図るとともに会社財産の更なる費消を防ぐとの観点から、司法上の財産保全手続が必要と判断し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第178条第1項の規定に基づく破産申し立てを行い、併せて、破産法(大正11年法律第71号)第155条第1項の規定に基づく財産の保全処分の申し立てを行った。

 

.関東財務局は、南証券(株)に対し実施している検査の際に把握した資料等により、(1)必要分別信託額に対し、実際に信託している金額が不足している、(2)純財産額が証券取引法(昭和23年法律第25号)に定める資本の額を下回る、ことが認められたため、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、本日、同社に対して、平成12年3月6日から平成12年9月5日までの間、全店における業務の全部停止を命じる行政処分を行った。

 

.なお、証券取引法上補償されるべき顧客資産については、日本投資者保護基金による確認等所要の手続が終了した後、返還されることとなる。

 

問い合わせ先

金融監督庁監督部証券監督課 TEL 03-3506-6000
  課長補佐 水口 内線3351、片山 内線3353

関東財務局理財部証券監督課 TEL 048-600-1154
  上席調査官 岩沢、久保田


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