平成12年3月17日 |
金 融 監 督 庁 |
大 蔵 省 |
信用金庫等の自己資本比率規制に関する告示について |
標記の告示について、金融監督庁に寄せられた照会等を踏まえ、解釈の明確化を図る観点から、別添の改正を行い、本年度から適用することを検討しています。
ご意見がありましたら、平成12年3月27日(月)までに、氏名、住所を付記の上、
郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
(別添)
(改正の概要)
1 | 法令上、全国信用金庫連合会の出資受入れは信用金庫に限定されているほか、全国信用金庫連合会は、会員間取引の決済機能を有しているなど、協同組織金融機関間における出資、業務の性格等を踏まえ、信用金庫の全国信用金庫連合会に対する出資については、自己資本の控除項目から除外する。 |
2 |
預金保険法等の発動があった場合の合併等に伴い保有することとなる救済金融機関の資本調達手段は、現状、控除項目の対象外となっているが、上記1の各信用金庫から全国信用金庫連合会に対する出資を、自己資本の控除項目の対象外とすることに伴い、全国信用金庫連合会が保有する救済信用金庫の資本調達手段を控除項目の対象とする。 |
3 | 一方、全国信用金庫連合会が信用金庫の資本調達手段を保有する場合には、全国信用金庫連合会の自己資本比率の低下を信用金庫からの出資によって補うことが可能となることから、信用金庫の全国信用金庫連合会に対する出資が一定の割合を超えた場合には、その超過相当額を自己資本から控除する。 |
4 | 他の協同組織金融機関も含め、以下の告示を改正する。 |
(改正する告示)
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件
労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(ただし改正の概要3は除く)
農林中央金庫法第16条の2に定める自己資本比率の基準を定める件(ただし改正の概要3は除く)
農業協同組合法第11条の2の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準(ただし改正の概要3は除く)
水産業協同組合法の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準(ただし改正の概要3は除く)
(実施時期)
平成12年3月中に実施する。