・
|
「検討に当たっての視点」として、官民の役割分担というのがあるが、これにプラスして行政の効率化・透明化という視点も必要。また、自賠責保険制度創設時と現在とで、自動車ユーザーの安全に対する意識が変わってきている点も考慮すべき。
|
・
|
保険金限度額の水準を検討する際には任意保険の普及状況も踏まえる必要があるとされているが、死亡無責事故等について検討する場合も、任意保険の状況を考慮する必要があるのではないか。
|
・
|
死亡無責事故等への補償に関する運輸大臣懇談会報告書の制度例では、自賠責保険の支給の対象とならない者に対し、任意保険が支給される場合には補償をせず、任意保険が支給されない場合には、自賠責の体系の中で補償を行うこととなっており、違和感がある。
|
・
|
6月頃までに自賠審として何らかの整理をするということだが、6月頃までに結論を出すものと、その後も継続的に議論するものの振り分けをした方がいいのではないか。
(⇒ 事務局より、6月頃までにどういう形での取りまとめができるかは、会長や委員の方々の意見を十分聞きながら考えて行きたい旨の説明あり。)
|
・
|
死亡追加保険料を廃止するとしたら、それに代わる事故抑制のための方法がなくてもよいのか。
|
・
|
自賠審の委員には交通事故被害者の代表が入っていないが、彼らもいろいろな意見を持っている。自賠責保険制度は被害者保護のための制度であり、その制度の根本的な部分を議論するに当たっては、交通事故被害者の遺族の団体や重度後遺障害者の家族の団体の代表者を委員に加えるべき。
|
・
|
被害者団体の代表を委員に加える場合には、自賠責保険における被害者の範囲を明確にする必要がある。そこの範囲が曖昧になると、本来、社会保障制度全体の中で考えるべき事柄まで自賠責保険の中に入ってきてしまう恐れがある。
|
・
|
運用益の活用の仕方は、自賠責保険の保険料にも密接にかかわってくるので、自賠審に諮る必要がある。
|
・
|
特会の運用益の支出に関し、個別の支出については自賠審には諮らなくとも、基本的な考え方は過去の数次の自賠審の答申に盛り込まれており、その枠内で執行している。
|