平成12年3月24日 |
金 融 監 督 庁 |
和光証券株式会社に対する行政処分について |
金融監督庁は、証券取引等監視委員会からの和光証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告及び同社に対する聴聞の結果、証券取引法(昭和23年法律第25号)第198条の5第7号(虚偽の報告を提出する行為)に該当する行為が認められたことから、同法第56条第1項の規定に基づき、本日、同社に対して、平成12年3月29日から平成12年3月30日までの間、同社福井支店における業務のうち、株券の売買注文に係る受託等の業務の停止(ただし、信用取引の期日決済に伴う反対売買の受託等を除く。)を命じる行政処分を行った。
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