平成12年3月30日
大  蔵  省
金 融 監 督 庁
 
「貸金業の規制等に関する法律」の一部改正等に伴う政令案及び命令案の概要の公表について

 
 「貸金業の規制等に関する法律」の一部改正等に伴い、政令案及び命令案について検討を行い、その検討結果の概要を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

 別紙についてご意見がありましたら、平成12年4月21日(金)までに、郵便、FAX、電子メールにより下記あてお寄せ下さい。

 なお、電話によるお問い合わせ等はご遠慮下さい。

政令案及び命令案について
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3−1−1

      大蔵省金融企画局企画課法規第5係

FAX番号:03−5251−2213(大蔵省)
命令案について
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館
      金融監督庁監督部銀行監督第2課金融会社室
      金融会社第1係
FAX番号:03−3506−6174(金融監督庁)
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/(金融監督庁)


ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要
  

1.  目 的
 
 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「貸金業規制法改正法」という。)による取立て行為規制の強化に伴い、貸金業者と一定の密接な関係を有する債権を譲り受けた者、保証業者及び受託弁済者(以下「債権を譲り受けた者等」という。)等が取立て行為規制違反等を行った場合で、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払っていたことを証明できない場合、当該貸金業者に対し業務停止処分を行うこととなる。この政令では、その貸金業者との密接な関係を定義付けるとともに、その他施行に伴う経過措置を定める。

 

2.  内 容
 
 貸金業者との密接な関係として以下のようなものを定める。
 
(1)  貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
 
(2)  貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の役員である関係
 
(3)  貸金業者の使用人である関係
 
(4)  命令で定める貸金業者の経営を支配している者である関係(以下(a)(b)は命令で定める)
 
(a)  債権を譲り受けた者等、その者が法人である場合のその役員及び主要株主、当該主要株主の役員及び関係親法人等の自己又は他人の名義で所有している当該貸金業者の株式等の合計が50%を超えている場合、当該債権を譲り受けた者等は貸金業者の経営を支配している者である関係となる。
 
(b)  (a)に例示した者や債権を譲り受けた者等の役員であった者及び使用人が、当該貸金業者の役員の過半数を占めている場合又は代表権限を有する役員である場合、当該債権を譲り受けた者等は貸金業者の経営を支配している者である関係となる。
 
(5)  命令で定める貸金業者によってその経営が支配されている者である関係(以下(a)(b)は命令で定める)
 
(a)  当該貸金業者、当該貸金業者が法人である場合のその役員及び主要株主、当該主要株主の役員及び関係親法人等の自己又は他人の名義で所有している法人の株式等の合計が50%を超えている場合、当該法人は貸金業者によって経営が支配されている者である関係となる。
 
(b)  (a)に例示した者や当該貸金業者の役員であった者及び使用人が、当該法人の役員の過半数を占めている場合又は代表権限を有する役員である場合、当該法人は貸金業者によって経営が支配されている者である関係となる。
(法第24条、第24条の2、第24条の3、第36条関係)
 
(6)  その他貸金業者との関係が1)から5)に掲げる関係に準ずる関係として命令で定める関係
 
(注)  上記のような密接な関係は、「商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第12条」や「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第8条」に規定されている密接な関係を参考にしている。
 
 その他経過措置に関する所要の規定を設ける。
  
 なお、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法については、経過措置を規定する予定はない。

  

.  施行期日
 
 この政令は、平成12年6月1日から施行する。
  

貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案の概要

1.  目 的
 
 貸金業規制法改正法の施行に伴い、保証人に交付する書面の記載事項、貸金業者の貸付債権を譲り受けた者に対する行為規制の内容、保証等に係る求償権を取得した保証業者に対する行為規制の内容、受託弁済に係る求償権等を取得した者に対する行為規制の内容その他の貸金業規制法の施行に必要な事項を定める。
 

2.

 

 内 容



 貸金業者が債務者に対して交付する貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面の記載事項に以下のような項目を追加する。(法第17条第1項関係)
 
[1] 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及びできるときは、その内容
 
 貸金業者が保証人に対し事前に交付する保証契約の内容を説明する書面の記載事項等として、以下のように定める。なお、保証の対象となる貸付けに係る契約が複数の場合には、過去の貸付けに係る契約も含めて契約毎に以下の項目([1]を除く。)を記載することとする。(法第17条第2項関係)
 
[1]  保証の仕組み(種類、極度額等)の概略を記載した説明書
[2]  貸付けに係る契約の契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、利息の計算の方法
[3]  貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済期間及び返済回数、契約上債務の返済期日前の返済ができるか否か及びできるときは、その内容
[4]

 貸付けに係る契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

[5]  貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方法及び返済を受ける場所、債務の各回の返済期日及び返済金額
[6]  主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
[7]  貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
[8]  貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び賠償額の別)
[9]  貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由及び年月日
[10]  法第17条第2項第2号に規定する保証期間の定めがないときは、その旨
[11]  保証契約の極度額(元本のみの極度額である場合にはその旨。)その他の保証人が負担する債務の範囲
[12]  貸金業者の登録番号、主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
[13]  保証契約に基づく債務の弁済の方式、債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
[14]  保証人が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
[15]  保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
[16]  貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
[17]  貸付けに係る契約について他の保証人があるときは、その商号、名称又は氏名及び住所並びに負担する債務の範囲
[18]  保証人が主たる債務者又は他の保証人と連帯して債務を負担するときはその旨
[19]  契約上、保証契約を解除できるときは解除事由、できないときはその旨
[20]  保証の対象となる貸付けの種類
[21]  貸付け及びその保証に関し貸金業者が受け取る書面の内容
[22]  その他
 
 貸金業者が保証契約締結時に保証人に対して交付する保証契約の内容を明らかにする書面の記載事項は、保証契約締結年月日以外に、上記事前交付書面に記載する事項と同じものとする。(法第17条第3項関係)
 
 根保証契約において、貸金業者が債務者と貸付けに係る契約を締結する場合に、その都度、当該保証人に対して交付する書面は、法第17条第1項の規定により債務者に対して交付する貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面と同じものを交付する。(法第17条第4項関係)
 
 貸金業者が備え付けるべき帳簿の記載事項のうち、各回の弁済に係る事項について過去3年間のものに限るとの限定を削除する。(法第19条関係)
 
 以下に掲げる者に係る行為規制の内容は、法第17条(書面の交付)、第18条(受取証書の交付)、第20条(白紙委任状の取得の制限)、第21条(取立て行為の規制)、第22条(債権証書の返還)及び第42条(報告徴収及び立入検査)に規定する貸金業者に係る行為規制の内容を準用する。
 
(1) 貸金業者の貸付債権を譲り受けた者に係る行為規制の内容 (法第24条第2項関係)
 
(2) 保証等に係る求償権等を取得した保証業者に係る行為規制の内容 (法第24条の2第2項関係)
 
(3) 受託弁済に係る求償権等を取得した者に係る行為規制の内容 (法第24条の3第2項関係)
 
(4) 保証等に係る求償権等の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者に係る行為規制の内容(法第24条の4第2項関係)
 
(5) 受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者に係る行為規制の内容(法第24条の5第2項関係)
 
 政令で定める貸金業者との密接な関係のうち、貸金業者の経営を支配している者である関係及び貸金業者によってその経営が支配されている者である関係等について具体的に定める。
 
 その他経過措置に関する所要の規定を設ける。
 

 

 施行期日
 

 この命令は、平成12年6月1日から施行する。
 

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