平成12年3月31日
金 融 監 督 庁
  
適正な保険契約の締結等を確保するための環境整備について

   
 標記の件につき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。

 ご意見がありましたら、平成12年4月21日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。
   

ご意見の送付先

○金融監督庁監督部保険監督課

 郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
 ファックス:03-3506-6115
 ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容について照会先

金融監督庁TEL 03-3506-6000 (代)監督部保険監督課
  白川、後澤、田内、馬渕(内3343)、中根(内3346)、足立(内3432)


ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


適正な保険契約の締結等を確保するための環境整備について
   

目 的
 
 保険会社等の業務に関し、保険契約者等の保護の観点から、自己責任に基づく適正な保険契約の締結等を確保するための環境整備を図ることを目的として、保険業法施行規則の一部を改正する。

  

.内 容

(1)  債務者区分を基礎とした不良債権額の開示の義務付け(保険業法施行規則第59条の2)
 
 債権(保険業法施行規則第16条又は第32条に規定する別紙様式第12号中の貸借対照表の貸付有価証券、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものをいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、決算期において次に掲げるものに区分することによって得られた各々の額(決算処理後の額とする。)を記載した書類を公衆の縦覧に供すことを義務付ける。
 
(a)  破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、民事再生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
 
(b)  危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
 
(c)  要管理債権(3カ月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金((a)及び(b)に掲げる債権を除く。)をいう。以下同じ。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((a)及び(b)に掲げる債権並びに3カ月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)
 
(d)  正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(a)から(c)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
 
(2)  契約内容の一部変更権のある保険商品に係る審査基準の追加(保険業法施行規則第11条)
 
 保険会社が保険料率その他契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削減並びに保険契約の全部又は一部の解約を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たす必要があることを事業方法書の審査基準に追加する。
 
(a)  保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者へ内容の変更を通知する時期が明確に決められていること
 
(b)  保険会社からの変更内容の通知に対し、保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除することができるものであること
 
(3)

 保険契約者が保険種類や保険会社を誤解することを防ぐための禁止行為の追加(保険業法施行規則第234条)

 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為を禁止行為として追加する。
 
(4)

 保険に係るリスク等に関する説明書面の交付の徹底(保険業法施行規則第11条第8号)

 保険業法施行規則第53条第1号から第4号までに定める保険契約のリスク等に関する説明書面の受領確認に係る現行の事業方法書の審査基準を改正し、保険契約者に当該書面を交付した上で、書面を受領した旨の署名又は押印を得る必要があることを明確にする。

  

関係する法令
 
 
保険業法第5条、第100条の2、第111条、第300条
 保険業法施行規則第11条、第53条、第59条の2、第234条

  

実施時期
 
 
本パブリックコメント終了後、速やかに保険業法施行規則の必要箇所を改正・公布したうえ、上記2の(1)については公布の日から施行し、平成11年度(平成12年3月期)に係る開示から適用する。その他は所要の準備期間を設けた後、施行する。
  

(参考)

 今般の適正な保険契約等を確保するための環境整備の一環として、上記の項目のほか、事務ガイドラインを一部改正し、現行の保険業法施行規則第53条の7(社内規則等)の解釈及び監督の視点として、生命保険契約にかかる保険金額の妥当性の判断・確認を適正に行うための社内規則の見直し及び業務運営体制の整備に関する規定を新たに設けることを予定している。


参考となる法令(抜粋)


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