○参考となる法令(抜粋)
 

【保険業法】

 (免許審査基準)

五条 金融再生委員会は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 
〜二 (略)
 
 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
 
 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
 
 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 
 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
 
 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
 
 その他総理府令・大蔵省令で定める基準
 
 (略)
 
 (略)
 

 (業務運営に関する措置)

百条の二 保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
 

 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

百十一条 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 
〜4 (略)
  

 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

三百条 保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 
〜八 (略)
 
 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
 
 (略)

    

【保険業法施行規則】

 (事業方法書等の審査基準)

十一条 法第五条第一項第三号ホに規定する総理府令・大蔵省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 
 保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
 
 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。)又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十七条第一項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)に規定する指定若しくは変更の手続に関し、商法第六百七十四条(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合及び第六百七十七条第二項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される場合を含む。)に規定する保険契約に係る同意の方式が、被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ、当該同意の方式が明瞭に定められていること。
 
 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
 
 法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
 
 法第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
 
 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
 
 保険業に係る業務又は事務を委託する場合においては、保険業に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 
 保険契約者から第五十三条第一号から第四号までに定める書面を受領した旨の署名又は押印を得る措置(同条第二号に掲げる措置のうち、第八十三条第三号に規定し、かつ事業者を保険契約者とする保険契約に係る措置を除く。)が明確に定められていること。
 

 (業務運営に関する措置)

五十三条 保険会社は、法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 第七十四条第一号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 特別勘定に属する資産(以下この号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
 
 資産の運用方針
 
 資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
 
 保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第十条第二号の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置
 
 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項
 
 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
 
 (略)
 

 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

五十九条の二 法第百十一条第一項に規定する総理府令・大蔵省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 
 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
 
〜ニ (略)
 
 保険会社の主要な業務の内容
 
 保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
 
〜ハ (略)
 
 保険会社の運営に関する次に掲げる事項
 
〜ロ (略)
 
 保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
 
 貸借対照表、損益計算書及び利益処分又は損失処理に関する書面(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面)
 
 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
 
(1)  破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
 
(2)  延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
 
(3)  三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
 
(4)  貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
 
 保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
 
 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額,時価及び評価損益
 
(1) 〜(7) (略)
 
 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
 
 貸付金償却の額
 
 法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について商法特例法による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
 
 保険会社が貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書(相互会社にあっては剰余金処分計算書又は損失処理計算書)について証券取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
 
 (略)
 

 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

二百三十四条 法第三百条第一項第九号に規定する総理府令・大蔵省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 
 何らの名義によってするかを問わず、法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
 
 法人である生命保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める者に対して、金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等又は法第二百十九条第四項の免許を受けた免許特定法人の引受社員を保険者とする保険契約の申込をさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
 
 保険会社との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社の特定関係者(法第百条の三に規定する特定関係者及び法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
 
 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
 

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