平成12年4月14日
金 融 監 督 庁
大  蔵  省
  

預金取扱い金融機関等の自己資本比率規制に関する告示等の改正について

   
 標記の件につき、別添の事項を内容とする、預金取扱い金融機関等の自己資本比率規制に関する告示及び関係命令の改正を行うことを検討しています。

 ご意見がありましたら、平成12年5月12日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
    

ご意見の送付先

○金融監督庁長官官房企画課

 郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
 ファックス:03-3506-6113
 ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容について照会先

金融監督庁 TEL 03-3506-6000
  長官官房企画課  飯守(内線3153)、渡辺(〃3163)
  監督部監督総括課  堀田、田中、西尾


ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


預金取扱い金融機関等の自己資本比率規制に関する告示等の改正について
   

目 的
 
 預金取扱い金融機関等の自己資本比率規制において、グループ内金融機関とのダブル・ギヤリングを排除するための措置を講ずる。

  

.銀行法関係

(1)  内容
 
 銀行及び銀行持株会社の連結自己資本比率の算定上、次の(a)から(c)に掲げる会社の株式その他の資本調達手段(他の金融機関の資本調達手段であってその自己資本比率向上のために保有されているものを除く。)であって銀行又は銀行持株会社及びそれらの連結子法人等がそれぞれ保有しているものの合算額を自己資本額からの控除項目に加える(リスク・アセットからも控除される)。
 
(a)  子法人等に該当する保険会社等
 
 ただし、連結自己資本比率の算定上、非連結とした上で控除を行う。
なお、保険会社等とは、銀行法第16条の2第1項に規定する保険会社及び保険業を営む外国の会社をいう。
 
(b)  一時的支配、重要性の原則等の事由により非連結となっている子法人等(子会社を除く。)に該当する金融業務を営む会社(保険会社等を除く。)
 
 なお、金融業務を営む会社とは、銀行法第16条の2第1項に規定する銀行、長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、銀行業・証券業・保険業を営む外国の会社、金融関連業務を専ら営む会社及びこれらの会社のみを子会社とする持株会社で一定のものをいう。
 
(c)  関連法人等に該当する金融業務を営む会社
 
 ただし、金融業務を営む関連法人等(関連法人等に該当する金融業務を営む会社であって保険会社等以外のものをいう。)について、以下に掲げる要件(銀行にあってはイ又はロ、銀行持株会社にあってはロ)をすべて満たす場合には、自己資本額からの控除に代えて、比例連結の方法(会社の資産、負債、収益及び費用のうち、当該会社に対する投資に係る持分に属する部分のみを対象として連結財務諸表の作成の例により連結の範囲に含める方法をいう。)を用いて、連結自己資本比率の算出を行うことができることとする。この場合においては、持分法は適用しない。なお、比例連結の方法を用いた算出方法の継続使用及び届出(開始時及び中断時)を義務づける。
 
 当該金融業務を営む関連法人等が当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であって、当該銀行持株会社及びその子会社が合算して当該金融業務を営む関連法人等の全ての株式等を所有している場合
 
 当該銀行が当該金融業務を営む関連法人等に対する投資に係る持分に相当する額を超えてその事業に関して責任を負うべきことを約する契約等がないこと
 
 イ以外の場合
 
 当該金融業務を営む関連法人等に投資を行う二以上の会社(「共同支配会社」という。)が共同でその事業の支配を行うために投資及び事業に関する契約上の取決めを行っていること
 
 共同支配会社が当該取決めに基づき、当該金融業務を営む関連法人等に対する投資に係る持分に応じて共同でその支配及び運営を行っている実態があること
 
 各共同支配会社が当該金融業務を営む関連法人等の20%以上の株式等を所有していること
 
 当該銀行又は当該銀行持株会社が当該金融業務を営む関連法人等に対する投資に係る持分に相当する額を超えてその事業に関して責任を負うべきことを約する契約等がないこと
 
(2)  実施時期及び経過措置
 
 上記(1)(a)及び(c)(保険会社等に係るものに限る。)に係る改正事項については告示・命令の公布の日から、その他の改正事項については平成13年3月31日から適用する。
 
 ただし、上記(1)(c)の控除項目の額に係る改正事項については、平成13年3月31日から平成14年9月30日までの間は、以下のいずれか少ない額の全部又は一部を控除項目の額から除いて連結自己資本比率の算出を行うことができるものとする経過措置を講ずる。
 
 金融業務を営む関連法人等(関連法人等に該当する金融業務を営む会社をいう。)並びに、当該金融業務を営む関連法人等が公布日以後に行われた合併に係る存続会社又は新設会社である場合においては、当該合併に係る消滅会社の資本調達手段であって当該銀行又は当該銀行持株会社及び連結子法人等がそれぞれ公布日において保有しているものの合算額に、平成13年3月31日から平成13年9月30日までの間は3分の2、平成13年10月1日から平成14年9月30日までの間は3分の1を乗じて得た額に相当する額
 
 当該金融業務を営む関連法人等の資本調達手段であって当該銀行又は当該銀行持株会社及び連結子法人等がそれぞれ連結自己資本比率の算出日において保有しているものの合算額
 
(3)

 改正する告示及び命令

 銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(金融監督庁・大蔵省告示)
 
 銀行法第52条の9の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件(同上)
 
 銀行法施行規則(総理府令・大蔵省令)

  

.その他の改正
 
 長期信用銀行法、信用金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、労働金庫法等に係る告示・命令についても、同様の改正を行う。

  


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