【債務者区分を基礎とした不良債権額の開
示の義務付け(第59条の2第1項改正関
係)】
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○ |
「その他資産中の未収利息及び仮払
金」について、未収利息は貸付金及び貸
付有価証券に係るものが、仮払金は貸出
金に準ずるものがそれぞれ対象となる旨
事務ガイドライン等で明確化して頂きた
い。((社)生命保険協会、(社)日本損害
保険協会)
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○ |
これまで、保険会社には本規定の開示
が求められてこなかったことに鑑み、開
示の初年度については、経過措置とし
て、直近1年分に係る開示でよいことと
して頂きたい。((社)日本損害保険協
会)
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○ |
預金取扱金融機関については、「金融
検査マニュアル検討会最終とりまとめ」
において、金融機能の再生のための緊急
措置に関する法律施行規則第4条に定め
る債権区分と同マニュアル上の債務者区
分との対応関係が明示されており、保険
会社の場合も事務ガイドライン等におい
て同様の手当てが必要。((社)日本損害
保険協会)
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【契約内容の一部変更権のある保険商品に
係る審査基準の追加(第11条第1項第9
号改正関係)】
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○ |
「保険料率その他契約内容の全部又は
一部を変更」について、生命保険会社に
とって現時点で該当するものは「基礎率
変更条項」のみであることを確認した
い。((社)生命保険協会)
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○ |
「保険料率その他契約内容の全部又は
一部を変更」について、保険料率及び予
定利率以外では該当する事例がないので
「保険料率その他契約内容の全部又は一
部を変更することができることを約した
保険契約」を「保険料率及び予定利率を
変更することができることを約した保険
契約」に改めて頂きたい。((社)日本損
害保険協会)
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○ |
要件として掲げられている(2)中「変更
内容の通知」については、同(1)中におけ
る「変更内容」とは同義ではないと思わ
れることから、「内容の変更の通知」に
修正すべき。((社)生命保険協会)
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○ |
「保険契約者等が不利益を受けることな
く」については、行政当局の裁量によっ
て解釈に幅が生じる恐れがあることか
ら、定義の明確化若しくは例示する規定
に修正すべき。((社)生命保険協会)
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○ |
「保険契約者等が不利益を受けること
なく、当該保険契約を将来に向かって解
除できるものであること」には、例え
ば、次のような場合が含まれることを確
認したい。((社)日本損害保険協会)
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(1) |
長期保険保険料年払特約条項が付帯
されている契約の場合
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( |
理 |
由)保険期間の中途において、適用
されている料率が改定されたとき
は、保険会社は改定された日の前日
の属する年度の翌年度以降、年額保
険料が変更となるため契約者は不利
益を被ることなく契約を解除でき
る。
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(2) |
積立保険における解約返戻金A表に
よる解除の場合
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( |
理 |
由)解約返戻金A表(注)に基づく
解除であれば、解除のペナルティな
しに解除時における当該契約の積立
金の全額に相当する金額を返れいす
るため、契約者に不利益は生じない
と考える。
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( |
注 |
)積立型商品で契約者都合で解除す
る場合以外の解除時に適用する解約
返戻金の額を定めた約款に添付され
る表。 |
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