平成12年6月26日
金 融 監 督 庁
ティーディー証券会社東京支店に対する行政処分について
1
.ティーディー証券会社東京支店に対する当庁検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。
(1)
承認を受けることなく、また、届出も行わないまま、スワップ取引等の複数の証券業以外の業務をトロント・ドミニオン銀行東京支店の代理業務等として行っていた。(外国証券業者に関する法律第14条第1項、旧外国証券業者に関する法律第17条第1項)
(2)
認可を受けることなく、有価証券店頭デリバティブ取引の媒介業務を行っていた。(外国証券業者に関する法律第7条第1項)
(3)
外務員の資格を有せず登録も受けていない営業員に外務員の職務を行わせていた。(外国証券業者に関する法律第32条)
2
.以上のことから、本日、ティーディー証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。
(1)
平成12年7月3日から同年7月7日までの間、東京支店の全ての業務の停止。
(2)
平成12年8月25日までの間、有価証券店頭デリバティブ取引の認可申請の禁止。
(3)
トロント・ドミニオン銀行東京支店との間における業務運営の適正化。
(4)
内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。
問い合わせ先
監督部証券監督課 TEL 03-3506-6000
課長補佐
水口
内線3351
課長補佐
山本
内線3370
メニューへ戻る