(1) |
信用組合検査・監督事務の移管については、移管の経緯や「信用組合移管円滑化のためのプロジェクトチーム」を発足させ移管を円滑に進めるために当庁が採った措置の内容、移管後に採った措置等について記載している。 |
(2) |
事業形態をめぐる新たな動きへの対応については、昨年秋以降の異業種の銀行業参入の動き、プロジェクトチームや金融再生委員会における検討・協議を踏まえて公表された「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応(運用上の指針)(案)」の概要、最終的なとりまとめまでのスケジュール、今後の課題について記載している。 |
(3) |
商工ローン問題等への対応については、
(1) |
商工ローンについて、昨年夏以降、過剰融資、高金利、取立てをめぐるトラブル、根保証についての説明不十分等の問題が各地で指摘され社会問題化した状況の下で、金融監督庁が採った、
ア |
.財務局、都道府県及び全貸金業者に対する、適正な業務の運営の確保の要請 |
イ |
.全国貸金業協会連合会(全金連)会長に対する、根保証に関して保証人とのトラブルを避けるための自主的な取組み等の要請(その後、全金連において要請の趣旨に沿った自主規制基準を策定) |
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等の対応について記載している。
(2) |
日賦貸金業者については、近年、登録者数が増加している中で、高金利、取立てをめぐるトラブルや日賦貸金業者の要件に違反した貸付けが行われていること等が問題となった状況の下で、当庁から財務局及び都道府県に対して、貸金業規制法等に基づいた適切な対応が図られるよう、債務者等からの法令違反や苦情等に対する的確な取扱いの徹底等の指示を行っていること等について記載している。 |
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(4) |
グループ・コングロマリットに対する一元的な監督については、グループ内金融機関間のダブルギアリングの排除、グループ内証券会社及び銀行等における内部管理業務の統合、金融グループに対する行政処分等、当庁が採った監督上の対応について記載している。 |
(5) |
コンピュータ2000年問題への対応については、金融監督庁の対応として
(1) |
銀行法等に基づき金融機関から対応状況の報告を求め、主要行等についてはヒアリングを行うなど、モニタリングの強化に努めたこと、 |
(2) |
専門検査班を組成し、本問題に重点を置いた立入検査を実施したこと、 |
(3) |
年末年始及び閏日における特別体制をとって万一の問題の発生の対応に備えたこと |
等について記載している。 |
(6) |
民間金融機関の再編等の状況については、平成11事務年度における、主要行間での業態を超えた提携等の状況、外国銀行の参入・退出の状況、協同組織金融機関の合併等による再編の状況、保険会社・証券会社の再編の状況について記載している。 |
(7) |
マネー・ローンダリング問題への対応については、昨年8月に成立した「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(組織的犯罪処罰法)の成立を受け、金融監督庁が採った
(1) |
関係政省令の制定作業を行い、疑わしい取引の届出に関する事務に対応するため、長官官房に「特定金融情報管理官」を設置するとともに、総務課に「特定金融情報室」を設置したこと、 |
(2) |
全国銀行、信用金庫、保険会社、証券会社及び財務局の職員等に対して「疑わしい取引の届出制度」に関する説明会を開催したこと、 |
(3) |
金融機関等における個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かを判断する基準となる「疑わしい取引の参考事例」を改訂したこと、 |
等の対応について記載している。 |