平成12年6月28日
金 融 監 督 庁
  

三井ライフ損害保険株式会社及び三井生命保険相互会社に対する行政処分について

      

.三井ライフ損害保険株式会社に対する行政処分
 「集団扱に関する特約」を付帯した自動車保険、団体傷害保険及び団体割引を適用した所得補償保険の契約について、特定の者に対し法定書類(事業方法書)に定める契約条件(保険契約者等の対象範囲等)と異なる内容で契約を締結することにより、保険業法第300条第1項第5号の規定に違反する保険料の割引等を行ったことが確認された。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
 
(1)  保険業法第133条の規定に基づく処分内容
 以下に掲げる業務(損害保険代理店及び他の保険会社に委託しているものを含む。)を平成12年7月10日から平成12年7月15日までの間停止すること。
(対象業務)
 損害保険契約の締結及び保険募集並びに保証証券の業務。ただし、自動車損害賠償責任保険及び自動継続による契約の更新を除く。
  
(2)  保険業法第132条第1項の規定に基づく処分内容
(1)  役員、使用人及び損害保険代理店に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の整備・充実を図ること。
(2)  「集団扱に関する特約」を付帯した自動車保険等に係る保険契約の締結(変更・更改を含む。)及び保険募集について、契約内容の点検・確認体制を確立すること。

  

.三井生命保険相互会社に対する行政処分
 三井ライフ損害保険株式会社から委託を受けて行う損害保険業に係る代理代行業務において、法令等の遵守が不十分となっていることや、その業務遂行にあたっての体制の不備が確認された。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
 
  (1)  代理代行業務に関し、役員、使用人及び損害保険代理店に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底を図ること。
  (2)  当該業務における保険契約申込書等の書類の点検・確認体制等の整備・充実を図ること。
  

連絡・問い合わせ先


金融監督庁監督部保険監督課 田内、梅村
  TEL 3506−6000(内線3336、3345)

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