平成12年6月29日
金 融 監 督 庁
  

ガーバンインターナショナル証券会社東京支店に対する行政処分について

      

.証券取引等監視委員会の検査の結果、ガーバンインターナショナル証券会社東京支店に以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成12年6月21日付)。
 
 向い呑み(証券取引法第39条)
 当支店は、平成11年1月から同年12月までの間、多数回にわたり、多数の顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が当該有価証券の売買の相手方となって取引を成立させた。

  

.以上のことから、本日、ガーバンインターナショナル証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。
 
(1)  平成12年7月10日から同年7月14日までの間、全ての業務の停止。
 
(2)  向い呑み行為によって得た売買益について、顧客との間において、その解消等を図るための具体的な方策の策定。
 
(3)  内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。
 

問い合わせ先


監督部証券監督課 TEL 03-3506-6000
  課 長 補 佐  山本  内線3370
  モニタリング係長  佐藤  内線3364

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