【銀行法施行規則関係】
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○ |
銀行のインターネット取引におい
て、誤認防止措置を明確にすること
は消費者保護上絶対的に必要な事項。
具体的には以下の措置が望まれる。
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・ |
誰のホームページであるか具体的かつ
明示的に表示すること。
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・ |
銀行が消費者に自己責任原則を貫
徹させたいのであれば、リスク商品
についてリスクがいつどのように顕
在化するのかという事実が、消費者
サイドで簡明にイメージできるよう
な工夫が必要。(個人)
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【保険業法施行規則関係】
(第53条の2関係)
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○ |
「金銭債権等と保険契約との誤認
防止」「保険会社と他の者との誤認
防止」については、顧客保護の観点
から当然かつ重要なことであると認
識しており、インターネット取引の
非対面性等の特性に鑑み、十分な対
応が必要。
(全国生命保険労働組合連合会)
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(第53条の3の2関係) |
○ |
保険取引に関して、「顧客が保険
会社と他の事業者を誤認したり、保
険契約と他の金融商品等を誤認する
こと」を防止する措置については、
対面による取引同様に、非対面の電
子取引においても重要と考えられ、
今回の改正の趣旨は理解できる。
(日本損害保険協会)
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○ |
本改正を踏まえた具体的な措置に
ついて、今後、事務ガイドライン等
に規定する場合には、以下の点に配
意願う。
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・ |
「電子取引の健全な発達を阻害した
り、その普及を過度に抑制するもの
とならないように」、必要最小限か
つ予見可能性の高い内容で規定する
こと。
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・ |
電子取引における措置等に関しては、
保険会社各社の事務・システム対応
等を伴うため、一定の準備期間を勘
案して、早期に呈示すること。
(日本損害保険協会)
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○ |
本条は、リンクで他の事業者のサイ
トと結ばれている場合を念頭におい
た規定と考えられるが、保険会社の
サイトに対して、外部からどのよう
なリンクを張られているか、保険会
社が全てチェックすることは不可能であ
ることから、本規定で対象となるの
は、保険会社のサイトから外部のサ
イトへのリンク等、保険会社で管理
可能な範囲に限定されていると理解
されるが、問題ないか。
(生命保険協会)
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(第53条の7関係) |
○ |
保険業法施行規則第53条の7の
改正により、インターネットを利用
した業務において「顧客の知識、経
験及び財産の状況を踏まえた重要な
事項の顧客への説明」を求められる
範囲は、対面取引の場合と同じと考
えてよいか。
(生命保険協会)
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(その他) |
○ |
誤認防止措置の具体的内容につい
ては各社判断によることになるのか。
(生命保険協会)
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○ |
営業職員は、保険契約者等を保護
する観点から、募集行為について幅
広く厳格に規定された現行保険業法
に従って募集活動を行っており、ネ
ット上の金融商品紹介・情報提供等、
同質の効果をもたらすサービス提供
方法については、営業職員が行う募
集活動との整合性の観点も含め、同
質のルールを適用するよう、契約者
保護の観点から慎重な対応を検討す
る必要がある。
(全国生命保険労働組合連合会)
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