平成12年6月30日
金 融 監 督 庁
メリルリンチ証券会社東京支店に対する行政処分について
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メリルリンチ証券会社東京支店に対する当庁検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。
(1)
兼業承認を得ることなく、また、兼業に係る届出も行わないまま、金銭の相互支払に関する取引等の業務を行っていた。(外国証券業者に関する法律第14条第1項、旧外国証券業者に関する法律第17条第1項)
(2)
当支店に駐在する役員が、他の会社の取締役を兼ねていたが、その旨の届出がなされていない。(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第64条)
2
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以上のことから、本日、メリルリンチ証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。
(1)
平成12年7月10日から同年7月14日までの間、金銭の相互支払に関する取引の業務の停止。
(2)
内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。
問い合わせ先
監督部証券監督課 TEL 03-3506-6000
課 長 補 佐
山本
内線3370
モニタリング係長
佐藤
内線3364
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