平成12年6月30日
金 融 監 督 庁
 

「金融監督等にあたっての留意事項について」(預金取扱い金融機関関係事務ガイドライン)の一部改正について

   

.証券会社の行為規制等に関する命令、証券会社に関する命令及び外国証券業者に関する命令(以下「行為規制命令等」という。)の一部を改正する命令が本日公布・施行されたことにより銀行に対する監督上必要とされる留意事項について、金融監督庁において、事務ガイドライン(金融監督等にあたっての留意事項について 第1分冊 預金取扱い金融機関関係)を改正し、各財務局に通知した。

    

.改正内容(詳細は別紙参照
  
1− 6−4 関係証券会社と業務の統合を行う銀行等に対する監督上の留意点[追加]
 銀行等が関係証券会社と内部管理に関する業務を統合する場合において、当該銀行等についての内部管理体制及び担当取締役等の管理責任を確保する観点から、当該銀行等に対する監督に当たっての留意事項及び手続を定める。
 
1− 6−6 業務提供関係会社へ従属業務を委託する外国銀行支店に対する監督上の留意点[追加]
 外国銀行支店が業務提供関係会社(いわゆるサービスカンパニー)に従属業務を委託する場合において、当該外国銀行支店の業務の健全性を確保する観点から、当該外国銀行支店に対する監督に当たっての留意事項及び手続を定める。
 
.改正・公表年月日

 平成12年6月30日
    

連絡・問い合わせ先

金融監督庁監督部銀行監督第1課
 菅  TEL (03)3506-6000(内線3323)

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 (別紙)事務ガイドライン新旧対照表


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