平成11年3月31日
金 融 監 督 庁 

事務ガイドラインの一部改正について

 

1. 金融監督庁において、これまでの事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」及び「証券会社、証券投資信託委託会社及び証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、財務局に通知した。(弊害防止措置関係及び証券関係については4月1日より適用。その他の項目については本日より適用)
 
2. 主な改正内容は以下のとおり。
 
 預金取扱い金融機関及び保険会社関係
 
子会社等の業務範囲についての留意点を追加
 
ディスクロージャーの記載項目等についての留意点を追加
 
 証券関係
 
銀行、証券会社間等の弊害防止措置についての見直し
 
3. 当庁としては、今後とも、本事務ガイドラインを不断に見直していくこととしている。

 

連絡・問い合わせ先
 
金融監督庁  TEL  03−3506−6000(代)
 
・預金取扱い 金融機関関係
企 画 課  飯守(3153)
監督総括課  伊藤(3306)、上田(3311)
銀行監督課  吉井(3322)、西尾(3329)
・証券関係 証券監督課  長谷川(浩)(3351)、原田(3355)
・保険関係 保険監督課  斎藤馨(3339)、鶴永(3341)

 

第一分冊:

預金取扱い金融機関関係
 

第二分冊:

保険会社関係
 

第1部 :

証券会社の監督関係

 

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