平成11年3月31日
金 融 監 督 庁
事務ガイドラインの一部改正について
1. | 金融監督庁において、これまでの事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」及び「証券会社、証券投資信託委託会社及び証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、財務局に通知した。(弊害防止措置関係及び証券関係については4月1日より適用。その他の項目については本日より適用) |
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2. | 主な改正内容は以下のとおり。
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3. | 当庁としては、今後とも、本事務ガイドラインを不断に見直していくこととしている。 |
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