(別紙1)

市場リスク関係(1)

有価証券等の区分

国債証券
 
一般債証券
 
その他の債券
 
国債証券に係る有価証券先物取引
指定国等で発行されたもの
残存期間の区分 国債証券・国際機関の発行する一般債証券・国債証券に係る有価証券先物取引 一般債

証 券

その他の

債  券

以下

〜3か月
3か月 〜6か月
6か月 〜1年
1年 〜3年
3年 〜5年
5年 〜7年
7年 〜10年
10年 〜15年
15年 〜20年
20年 〜25年
25

年超

 
0.20%
0.40%
0.70%
1.75%
2.75%
3.25%
3.75%
4.50%
5.25%
6.00%
8.00%
 
0.45%
0.65%
1.70%
3.75%
4.35%
4.85%
5.35%
6.10%
6.85%
7.60%
9.60%
 
8.20%
8.40%
8.70%
9.75%
10.75%
11.25%
11.75%
12.50%
13.25%
14.00%
16.00%

上記の残存期間別に区分を行うことが困難な場合は、次の表によることができる。

残存期間の区分 国債証券・国際機関の発行する一般債証券・国債証券に係る有価証券先物取引 一般債

証 券

その他の

債  券

以下

〜1年 
1年  〜5年
5年 〜10年
10年 〜15年
15年 〜20年
20年 〜25年
25

年超

 
0.70%
2.75%
3.75%
4.50%
5.25%
6.00%
8.00%
 
1.70%
4.35%
5.35%
6.10%
6.85%
7.60%
9.60%
 
8.70%
10.75%
11.75%
12.50%
13.25%
14.00%
16.00%
指定国等以外の国等で発行されたもの
残存期間の区分 国債証券・国際機関の発行する一般債証券・国債証券に係る有価証券先物取引 一般債

証 券

その他の

債  

以下

〜3か月
3か月 〜6か月
6か月 〜1年
1年 〜3年
3年 〜5年
5年 〜7年
7年 〜10年
10年 〜15年
15年 〜20年
20年 〜25年
25

年超

 
0.40%
0.80%
1.40%
3.50%
5.50%
6.50%
7.50%
9.00%
10.50%
12.00%
16.00%
 
0.65%
1.05%
2.40%
5.10%
7.10%
8.10%
9.10%
10.60%
12.10%
13.60%
17.60%
 
8.40%
8.80%
9.40%
11.50%
13.50%
14.50%
15.50%
17.00%
18.50%
20.00%
24.00%
株券
 
出資証券
 
優先出資証券
 
株券に係る有価証券指数等先物取引
 
預託証券
 
国内で発行されたもの
東京、大阪、名古屋証券取引所第1部(東京証券取引所外国部を含む。)上場有価証券
 
12.00%
 
その他国内証券取引所上場有価証券
 
16.00%
店頭売買有価証券
 
16.00%
その他
 
75.00%
外国で発行されたもの
指定国等の証券取引所上場有価証券及び外国店頭売買有価証券(NASDAQ又はSEAQに登録しているものに限る。)
 
12.00%
外国店頭売買有価証券(EASDAQに登録しているものに限る。)
 
16.00%
指定国等以外の国等の上場有価証券
 
24.00%
その他
 
100.00%
株券に係る有価証券指数等先物取引
当該有価証券指数等先物取引に係る株券に係る率
転換社債券
証券取引所上場有価証券 時価が額面価額を上回っているもの 同一の発行者が発行する株券に係る率
時価が額面価額以下のもの 同一の発行者が発行する残存期間が同一の一般債証券、その他の債券又は株券に係る率のうちいずれか低い率
店頭売買有価証券
その他
同一の発行者が発行する株券に係る率
新株引受権付社債券
 
新株引受権証書
 
優先出資引受権証書









 

 
分離前の新株引受権付社債券
 
同一の発行者が発行する転換社債券に係る率
 
分離後の社債券
 
同一の発行者が発行する残存期間が同一の一般債証券又はその他の債券に係る率
 
分離後の新株引受権証券
 
同一の発行者が発行する株券に係る率に4を乗じた率

非分離型

同一の発行者が発行する転換社債券に係る率
新株引受権証書
優先出資引受権証書
同一の発行者が発行する株券又は優先出資証券に係る率に4を乗じた率
金融先物取引

 

指定国等の金融先物市場における金融先物取引
残存期間が同一の国債証券(指定国等で発行されたもの)に係る率
指定国等以外の国等の金融先物市場における金融先物取引
店頭金融先物取引
残存期間が同一の国債証券(指定国等以外の国等で発行されたもの)に係る率
コマーシャル・ペーパー
 
譲渡性預金証書
 
円建銀行引受手形
指定国等で発行されたもの
残存期間・通貨が同一の一般債証券(指定国等で発行されたもの)に係る率
指定国等以外の国等で発行されたもの
残存期間・通貨が同一の一般債証券(指定国等以外の国等で発行されたもの)に係る率
貸付債権信託受益権
残存期間の区分 指定格付を有するもの その他の格付を有するもの 格付を有しないもの

以下

〜3か月
3か月 〜6か月
6か月 〜1年
1年 〜3年
3年 〜5年
5年 〜7年
7年 〜10年
10年 〜15年
15 年超
 
0.45%
0.65%
1.70%
3.75%
4.35%
4.85%
5.35%
6.10%
7.60%
 
2.50%
5.00%
10.00%
25.00%
36.00%
45.00%
55.00%
65.00%
70.00%
 
10.00%
10.00%
20.00%
50.00%
70.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

上記の残存期間別に区分を行うことが困難な場合は、次の表によることができる。

残存期間の区分 指定格付を有するもの その他の格付を有するもの 格付を有しないもの

以下

〜1年 
1年  〜5年
5年 〜10年
10 年超
 
1.70%
4.35%
5.35%
7.60%
 
10.00%
36.00%
55.00%
70.00%
 
20.00%
70.00%
100.00%
100.00%
金利のスワップ取引
 
異なる通貨間の金利等のスワップ取引
残存期間・通貨が同一の国債証券(指定国等又は指定国等以外の国等の区分に応じたもの)に係る率

備考

 個別法における引受期間中の有価証券等の市場リスク相当額については、引受額から販売委託額及び顧客からの申込額を控除した額に当該引受に係る有価証券等の率(特定取引勘定設置証券会社以外の証券会社については当該率に2分の1を乗じた率)を乗じて得られる額とする。この場合において、市場リスク相当額の算出における認識時点は、販売委託額については販売委託の契約日とし、顧客からの申込額については、特定取引勘定設置証券会社においては約定日、特定取引勘定設置証券会社以外の証券会社においては入金の確認日とする。
 
 国際機関とは、国際復興開発銀行、国際金融公社、アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州投資銀行、北欧投資銀行、欧州復興開発銀行、カリブ開発銀行及び欧州評議会社会開発基金をいう(別表第9及び別表第14において同じ。)。
 
 貸付債権信託受益権の率欄のその他の格付とは指定格付以外の格付をいう。

 

市場リスク関係(2)

有価証券等の区分
受益証券
 
海外カード・ローン債権信託受益権証書
国内で発行
されたもの
短期公社債投資信託
公社債投資信託
株式投資信託
1.70%
5.35%
16.00%
外国で発行
されたもの
短期公社債投資信託
指定国等で発行されたもの
その他
3.40%
16.00%
32.00%
投資証券
外国投資証券

投資証券

16.00%
外国投資証券 指定国等で発行されたもの 16.00%
その他 32.00%
抵当証券
 
基本債権の証書
 
小口債権の証書
 
特定社債券
 
特定約束手形
 
商品投資受益権の受益権証書
 
上記以外の金銭債権
 
残存期間の区分 指定格付を有するもの 指定格付を有しないもの

以下

〜6か月
6か月 〜1年
1年 〜3年
3年 〜5年
年超
 
0.65%
1.70%
3.75%
4.35%
5.00%
 
10.00%
20.00%
50.00%
70.00%
100.00%
コモディティ等

12.00%

営業用不動産
契約済みのもの
未契約のもの

5.00%

16.00%
著しく流動性の低い債券その他の有価証券等

100.00%

備考

 抵当証券とは、抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券をいう。
 
 基本債権とは、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)第2条第4項第1号に規定する基本債権をいい、小口債権とは、同条第6項に規定する小口債権をいう。
 
 特定約束手形とは、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定約束手形をいう。
 
 商品投資受益権とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資受益権をいう。
 

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