平成11年5月19日
  監 督 庁

事務ガイドラインの一部改正について

 

1.  「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」が5月20日に施行されることに伴い、「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン)を改正することとし、本日、財務局に通知した。

 

2.  主な改正内容は以下のとおり。
 
 金融会社関係
 
 特定金融会社等の登録等についての事務処理要領の追加
 (登録申請、届出の受理等にあたっての事務処理の統一)
 
 特定金融会社等の登録等に係る財務局からの報告の追加
 (登録・監督処分状況等の報告)
 
 貸金業関係及び特別目的会社関係の一部改正
 (本法施行に伴いCP発行に係る留意事項の削除等所要の改正)

 

連絡・問い合わせ先

金融監督庁 TEL 03−3506−6000(代)

 金融会社室 藤本(3318)、阿部(3326)


3 貸金業関係
10 特定目的会社(SPC)関係
11 特定金融会社等関係

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