平成11年5月20日
金 融 監 督 庁
 

預金取扱い金融機関及び保険会社の自己資本比率規制等に関する告示について

 

 平成11年4月16日付でパブリックコメントに付しました標記については、5月14日をもってコメントを締め切らせていただきました。いただいたコメントに対する回答・対応は以下のとおりです。御協力ありがとうございました。なお、改正告示及び関連する事務ガイドラインの発出は明日(5月21日)の予定です。(別添参照)

 

いただいたコメント 回 答 ・ 対 応
改正案の「融資等」について

・「融資等」の「等」とは何を
 意味するのか。

・「融資」とは「貸付け」と同
 義か。

 

・「融資等」の「等」とは、私募債の引受け、
 デリバティブを用いた信用供与など、あらゆ
 る形態の信用供与を意味する。

・「融資」とは「貸付け」と同義である。
 (⇒告示の文言を「貸付け等」とする。)

今回の改正が何時から適用され
るのかを明確にするべきであ
る。
平成11年4月1日以降に資金の払込みが行われ
た自己資本の調達から適用される。
(⇒事務ガイドラインに記載する。)

 

内容について照会先

金融監督庁 Tel 03-3506-6000 監督総括課 伊藤(内線3306)、上田(3311)
保険監督課 斎藤(3339)、甲斐(3344)



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