平成11年6月17日
金 融 監 督 庁
1.処分の内容
金融監督庁は、パリバ投資顧問株式会社に対して行った検査及び同社に対して行った聴聞の結果、下記のとおり、法令違反の事実が認められたので、本日、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号、以下「法律」という。)第39条第1項第1号の規定に基づき、平成11年6月21日から1か月間、新たな投資一任契約の締結を禁止する旨の行政処分を行った。
2.事実関係
問合せ先 監 督
部 証 券 監 督 課 |