新 聞 発 表

                               平成10年10月6日                                金 融 監 督 庁          「金融検査マニュアル検討会」第4回会合の開催について  本日午前、金融監督庁において「金融検査マニュアル検討会」の第4回会合が開催され た。  本日の会合においては、前回に引き続き「市場リスク管理のあり方」について議論が行 われるとともに、「事務リスク管理等のあり方」について議論が行われた。  「市場リスク管理のあり方」に関しては、前回時の委員レポートを踏まえ、チェックリ ストの改善点等において議論が行われた。  「事務リスク管理等のあり方」に関しては、当局のチェックリスト、事務ガイドライン を踏まえ、関野委員と瀬尾委員より、それぞれレポートが行われ、これらを踏まえて議論 が行われた。  次回(第5回)会合は、10月20日(火)の開催を予定している。      なお、前回会合(9月22日)の議事要旨は別添のとおりである。                                                                           ──本件についての問い合わせ先── 金融監督庁  03-3506-6000(代) 検査部審査業務課       
問い合わせ先
金融監督庁 TEL03-3506-6000(代)
     黒澤   内線  3269


        「金融検査マニュアル検討会」第3回会合議事要旨

1.日  時:1998年9月22日(火) 14時00分~16時30分

2.場  所:中央合同庁舎第4号館 共用第3特別会議室

3.議事概要:
 中村委員のレポートやバーゼル委員会における議論等を踏まえた内部管理のあり方、
これまでの論点整理に係る審議及び市場リスク管理のあり方に係る滝井委員、伊藤委員、
小林委員及び成澤委員のレポートが行われた。
 審議の概要については以下の通り。

(内部管理システム、外部監査との連携)

 ○ 与信に係る内部管理については、債務者ごとの信用状況のモニターと全体のポート
  フォリオ管理の問題は別の次元のものである。欧米の銀行の場合では、それぞれの部
  署が行っている内部格付、ポートフォリオ管理、クレジットレビューの全体について
  内部管理システムがチェックしている。

 ○ 会計監査は監査報告書の部分においては、財務報告に重大な誤りがないことを十分
  保証するために行うとされており、指摘すべきことがあれば、マネジメント・レター
  という形で経営陣に提出されるので、金融監督庁はその部分まで検査対象とできるの
  ではないか。

 ○ 内部監査、外部監査は銀行の株主、債権者のためのものであるが、金融検査には金
  融システム全体が抱える信用秩序を維持するためのものという面もある。早期是正措
  置の発動に係るベースとしての深度ある検査が求められており、内部監査、外部監査
  を単に補完するだけという位置付けではなく、包含するものであるということにもな
  るのではないか。

 ○ 管理態勢や基準が適切であることの挙証責任は金融機関が負うべきであるが、外部
  監査人にまでは及ばないのではないか。また、当局には挙証責任はないとしても検証
  責任はあるのではないか。


(金融検査の示す基準)

 ○ 日本の監督当局は、今まで金融機関に対して理想論を求め続けるという状況であっ
  たが、現在は事後チェックに徹するべきであるとの意見が大勢を占めており、検査範
  囲及び金融機関に対する指導範囲について可能な限り客観性・透明性を確保すること
  は検査官のみならず、金融機関や会計監査人にとっても必要なのではないか。

 ○ 金融機関に対し海外を含めた監督当局がベストプラクティスを慫慂するのは、金融
  機関がシステミックリスクを持っているからであり、金融機関が破綻するというリス
  クを極小化させるため必要なことである。

 ○ マニュアルについては、語尾を「・・・するべきである。」「・・・することが望
  ましい。」等変化を持たせ、その語尾の持つ意味を明確にすることによって、ベスト
  プラクティスとミニマムスタンダードを使い分けることが可能ではないか。

 ○ ある検査項目について、過去はベストプラクティスであったものが現在はミニマム
  スタンダードになっているということもある。検査マニュアルは、一定時点でミニマ
  ムスタンダードやベストプラクティスを論じるのではなく、常時見直しを行うことで
  時代の流れを補完していくことが重要ではないか。

 ○ 銀行業は監督対象業種という位置付けであるので、その特殊性に着目し、通常の企
  業会計原則をより具体化させたマニュアルを明確にする必要があるのではないか。


(監督処分との関係)

 ○ 検査による指摘事項を受けて、一定期間を置いても対応できないということになれ
  ば、処分を受ける前に金融機関自らが業務を縮小するということもある。監督処分と
  いうのは、このままでは監督当局として放置できないという時に行う最終的なもので
  はないか。

 ○ 検査に基づく監督処分を最終処分的なものに限定するのではなく、広く、口頭や、
  書面による指導、さらに命令、最後は免許停止という段階論で把えていくべきではな
  いか。また、監督処分に直結するようなミニマムスタンダードの厳格な運用は、金融
  機関や、検査官からみても厳しい基準になるのではないか。

 ○ 業務停止命令のような強権的な行政処分や、ゆるやかな口頭指導も銀行法第26条
  で構成することが可能であることから、監督処分は固定的に考えるべきものではなく、
  処分の内容によって広範囲にわたるものではないか。              

(注) 本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。


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